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マイホーム購入は消費税増税前か後か?(住宅ローン控除編)

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  消費税増税の条件である「経済成長率名目3%、実質2%を達成するための努力をする」が、最近の円安株高や、財界やマスコミのアベノミクスへの評価でクリアされそうです。努力目標なので実際に成長率の数値が上がらなくても、成長する雰囲気が出ていればいいのです。つまり、2014年4月の消費税8%が現実味を帯びてきた、ということです。

  高額商品ほど、税負担額が大きくなるため対策が必要です。マイホーム購入に関しては、消費税増税分をカバーし税負担を軽減する措置が取られるようですが、マイホームはいつ購入すればいいのでしょうか。
 
  現金給付措置については未だ決定していませんが、住宅ローン控除については、2014年4月からは一般住宅で借入限度額が2,000万円から4,000万円になるため最大控除も10年間で200万円から400万円に増えます。住民税についても最大控除9.75万円から13.65万円に増えます。

  しかし、住宅ローン控除は税額控除であるため、あくまで権利であって、控除額に納税額が満たなかったり、借入残高が限度額に満たなければ、権利を最大限に使えません。
  

大和総研の試算によると、控除を最大限に使えたとして、増税前の住宅ローン控除に比べ、年収600万円世帯で1年当たり約9.5万円、10年間で約95万円減税効果があり、年収500万円世帯では、1年当たり約4万円、10年間で約40万円の減税効果になります。

  ただし、この試算はあくまで最大値で、10年後も借入残高が4,000万円以上残っていた場合であり、返済負担率の問題などで年収500万円以下の世帯はほぼこのローンは組めません。

  また、消費税は土地にはかかりませんので、建物価格1,333万円以下でないと3%の消費税増税分を40万円の減税分で賄うことはできません。(減税40万円÷増税分3%=1,333万3,333円)これ以上の建物を購入すると、支払う消費税の方が額が大きくなってしまうため、増税前に購入した方がよい、という結果になります。

 比較のポイントは住宅ローンの借入高と、建物の取得額です。借入残高によって減税額が決まり、建物の取得費によって、支払う消費税が決定するからです。増える消費税負担分を、新しい住宅ローン控除の増加額でまかなえるかどうかです。

  ただし、「給付措置」が最大控除額400万円と、実際の控除額との差額になるのかどうかによって、高所得者優遇になるのか、低所得者にも税負担軽減の制度になるのかが決まります。

  結局、住宅ローン控除から見た有利なマイホーム購入時期は、今夏までに発表される「給付措置」の内容によります。
 
  しかし、消費税5%で購入できるのは、2014年3月31日までに引き渡しが完了しているか、注文住宅の一戸建ては本年9月末日までに契約が完了していなければならないため、給付措置の内容発表から9月末までにあまり時間がありません。

  ですから、もし住宅購入ための問題点が消費税の動向のみであった場合、実際に契約するかしないかは別として、9月末には契約できるように準備しておく事は必要です。

  次回は金利動向やその他の面で、消費税増税との関係を検証していきます。 

《田島 稔之》
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田島 稔之

田島 稔之

田島FP事務所(T.F.P.O) 代表 東京情報大学情報学科卒。大学卒業後、小売業に就職。その時にFPと出会い、FPとして独立することを決意。資格取得後、実務経験を得るために転職。不動産業、生命保険セールスを経て2006年田島FP事務所(T,F,P,O)を開業する。「FPにとっての金融商品は、医者にとっての処方箋。診察あっての処方箋」をモットーに、あくまで診察がメインのコンサルティングを行っている。長野県長野市を拠点に、住宅ローン相談や401Kセミナーを中心に活躍している。 <保有資格>:CFP®  1級ファイナンシャル・プランニング技能士  住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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