平成25年度税制改正の目玉の1つが、「教育資金の一括贈与についての贈与税の非課税の特例」です。孫のため、子のためならと、すでに多くの方々がこの特例を利用されていらっしゃるようです。
ところで教育資金の贈与があった場合、これまでの贈与税の取り扱いはどうだったのかというと・・・「扶養義務者相互間における教育費の贈与で、通常必要と認められるもの」については、贈与税は課税されないとされています。このようなものについてまで、「税金かけるのって、どーよ!」というわけです。
実務において非課税とされるものは、教育費に充てるため「必要な都度」贈与されるもので、実際に教育費として直接充てられるものとされています。
ですから教育費という名目で贈与された金銭であっても、その金銭で株式や車を買いましたというような場合は「通常必要」とは認められないことになります。ここでいう「教育費」とは、教育上通常必要な学費、教材費、文具等をいい、義務教育費に限られませんので、幼稚園、大学、各種学校等も対象となります。
また、上記の「扶養義務者」とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所の審判により扶養義務者になった人をいいます。ただし、3親等内の親族で生計を一にする人は、家庭裁判所の審判がない場合でも相続税法上は扶養義務者に該当するものとされます。
以上のように、教育資金の贈与に関する贈与税については、「一括」の場合の特例だけでなく、「コツコツ」贈与する場合の非課税の取扱いもありますので、両者の要件の違いなどを確認して上手に利用したいものです。