特別支給の老齢厚生年金
年金は65歳から受給するものと思われている方が多いと思います。老齢基礎年金の受給は、男性は昭和24年4月2日生まれ以降、女性は昭和29年4月2日以降の方は65歳からしか受給できません。
しかし、男性は昭和36年4月1日、女性は昭和41年4月1日までの誕生日の方は65歳までに特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
一昔前は60歳で定年退職して、のんびり年金生活というのが一般的でしたが、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、60歳以降も働く人が増えていくと思われます。そうなった時に、年金との兼ね合いが問題です。
在職老齢年金とは
在職老齢年金という制度があり、総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が28万円を超えた場合、超えた額の二分の一の額の年金が支給停止されます。総報酬月額+老齢厚生年金の受給額が30万円だったら、1万円が支給停止されます。年金はせっかくだから受給したい。でも、給料を減らされると生活費が圧迫されるというジレンマに苦しめられます。
そのために雇用保険の被保険者だった期間が5年以上あった60歳以上65歳未満の被保険者には高齢雇用継続給付という制度があります。60歳以降の賃金が60歳時点より、75%未満に低下した場合に支給されます。
61%以下に低下した場合には賃金の15%が支給されます。ただし、この場合特別支給の老齢厚生年金も6%支給停止されます。
自営業などで雇用保険に加入していない方は、この高齢雇用継続給付が使えません。特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ受給ができないため、給料を多くもらっている人や、受給額の多い人は1円ももらえないケースがあります。
せっかく、今まで保険料を納めてきたのに、働いているからもらえないという不公平な感じもしますね。
ただし、60歳以降も働いて厚生年金の保険料を納めれば、65歳以降の受給額がその分UPするので、働き損にはなりません。働けるときに稼いでおくか、給料を減らして収入が減っても年金を受給するか、どっちが得か? 判断が難しいところです。(執筆者:森 泰隆)