夫が亡くなり、葬儀代金を支払うため奥さんが銀行に行きました。亡くなった夫の預金を引き出そうとしたところ行員さんにストップをかけられました。
とその行員さんに訴えたところ
と言われ、奥さんは途方に暮れてしまいました。奥さんは夫の預金のことで夫の姉と話し合いをしなければいけない事実を知り、愕然としてしまいました。
民法では法定相続人について下記のように定めています。
(2順位) 配偶者と直系尊属
(3順位) 配偶者と兄弟姉妹(亡くなっていればその子、つまり甥姪)
そのため何が大変かというと、まず夫の父母の生死の確認。場合により父方母方の祖父母の生死の確認も必要です。直系尊属がいなければ兄弟姉妹の確認、そして甥姪の戸籍も必要です。
実際にあったのは、夫の姉はすでに亡くなっていましたが、その姉に子供(姪)がいたんですね。姪は事情があり生まれてすぐに養子に出されていてその事実を夫も知らなかったのです…。こういった場合、たいてい手続きが難航します。
一番の問題は、奥さんにとって夫の姉や姪に財産を教え銀行の書類に実印を押していただくよう依頼することへの「精神的な負担は計り知れない」ことです。子供がいない奥さんにとって夫の両親とか、夫の兄弟姉妹とはうまくいっていないのが普通なんですね。
ある子供のいない夫婦の相談者からこんな話を聞きました。
「Aの姉には男の子が二人いるから、一人、養子にもらおうか」と。
Aさんは正直「それもありかな」と思ったそうです。
ところが、その夜Aさんの奥さんに、「お姉の子だけは絶対嫌」と泣かれ、
奥さんの気持ちが、はじめて分かった、と話していました。
こんな経験をして初めてお互いの気持ちが分かった話していました。
では、どうしたら良いか。公正証書遺言を作成することでこの問題は解決します。兄弟姉妹には遺留分もありませんので後日のトラブルもありません。できれば遺言執行者(名義変更をする人)を決めておくといいでしょう。ケースにより一部、兄弟姉妹に相続させる遺言も考えられます。専門家に相談の上、是非実行をお勧めいたします。こんな大切なこと何故、学校でもっと教えないんでしょうか。(執筆者:橋本 玄也)