最近になって「家族信託」という単語を見かけるようになってきました。信託といえば、信託を引き受けるには信託業法上は免許が必要、つまりは信託銀行や信託会社が手掛けるものばかりと思っていました。
しかしながら、平成19年(ずいぶん前の話で恐縮です)の信託法の改正によって、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となったようです。これにより可能となったのが「家族信託」です。
目次
家族信託って…何?
具体的な例をお伝えします。
父親所有の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理する。そして父親がその自宅に住み続ける。これが、信託を活用した新しい相続の対策方法として注目され始めています。
ここで、信託の仕組みを確認します。信託では所有権が移転します。つまり信託した財産の所有者は受託者のものとなります。ただし、信託財産にかかる経済的な価値は受益者のものということになります。
税務上も、原則としては受託者でなくて、受益者が信託財産という権利というか価値を有しているとみなさされます。結果、「相続税」や「贈与税」は、原則としては受益者のその利益を受ける権利というか価値の移転が有った場合に課せられることとなります。
「家族信託を活用した相続対策」3つのメリット
そんな信託を利用して、どんな相続対策が可能なのでしょか… 3つのメリットを紹介します。
1. 親の財産管理が容易に行える
一つには、高齢になった親の財産管理が容易に行えるということです。
例えば、父親が元気な間に財産の名義を長男に移しておきたいという場合で、その財産を親自身が自分のために使って欲しいといったような時は、父親が委託者・受益者、長男が受託者、といった「家族信託」を利用すれば、老後の資産管理は安心して長男に任せられることとなります。
これによるメリットは何でしょうか・・・?
2. 贈与税がかからずに、長男に財産管理の権利を移転することができます。
3. その時、その時の事情に合わせた契約のメンテナンスが可能になります。
4. 高齢化した親が詐欺の被害者に遭うことに対するリスクヘッジができます。
5. 信託契約の締結と同時に効力が発生しますから、財産管理を始めるまでの空白期間は極めて少なく済みますので、迅速な対応が可能です。
2. 遺言の代わりとして使える
二つ目は、遺言の代わりとして使える効力を併せもっていることです。遺言書を遺す場合、遺言書作成の厳格な方式に従う必要があります。このことが遺言書作成の面倒くささにつながってします。信託であれば委託者と受託者との契約で行うこととなりますので厳格な方式に従うわけではありません。
そして、信託契約にに信託財産の帰属を定めることによって、遺言と同じ効果を発揮させることができます。
また、信託契約は契約の締結と同時に効力を発揮させることができます。遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められませんので、信託契約は、より広範に利用することができます。また、遺言はいつでも取り消すことが可能です。
信託契約は契約の性質上、解除等の理由が必要となります。よって、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来ません。
3. 相続における財産承継の順番づけが可能になる
三つ目は、相続における財産承継の順番づけが可能になることです。
一般的な相続対策の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ます。ただし、贈与や遺贈した財産の次の承継者を指定することはdけいません。しかし家族信託を利用すると、事実上においての相続の順番を決めることができます。
例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にすることができます。この特性は事業承継の対策にとっても大変有効な方策となるでしょう。(執筆者:荒木 達也)