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相続税の納付は4%から8%に?
消費税率が8%に引き上げられ、次は来年の相続税。「“大”増税時代来る~あなたも相続税の納税者に!」などというキャッチ・フレーズを目にしたことはありませんか。改正の一つに基礎控除額の引下げがあります(平成27年1月1日の死亡より適用)。
平成24年中(平成24年1月1日~12月31日)に死亡した被相続人の数は125万6359人で、相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出にかかる被相続人の数が5万2394人ですので課税割合は4.17%です。基礎控除額の引下げによってこの割合が8%になるとか、都市部では地価が高いので10%なるなどと推測されています。
相続税はどのくらい上がるの?
さて、相続税の計算は、正味の遺産額から基礎控除を引いたもの(課税遺産額)に税率を乗じて計算されます。したがって正味の遺産額が基礎控除以下であれば、相続税は発生しません。
法定相続人が3人(配偶者+子供2人)の場合の基礎控除額が、8,000万円から4,800万円縮小されるので、正味財産が8,000万円のケースでは、今年中の死亡ならば相続税は0円ですが、来年以降は相続税がかかってきます。では、いくらくらいになるのでしょう。
(2015年以降)8,000万円-4,800万円=3,200万円・・・ここに税金がかかる
計算過程は割愛しますが、税額は350万円です(配偶者の税額の特例は考慮していません)。3人で割って1人当たり116万円強。年内なら0円ですから、それからすれば大変な額となりますが、2,600万円くらい貰って、116万円の税金を納付って考えるとどうでしょう。
過去の改正
この基礎控除額ですが昭和の終わり頃からだけでも、
昭和63年の改正 4000万円+800万円×法定相続人の数(6400万円)
平成4年の改正 4800万円+950万円×法定相続人の数(7650万円)
平成6年の改正 5000万円+1000万円×法定相続人の数(8000万円)
*カッコ内は法定相続人が3人とした場合の基礎控除額。
こんなに改正されています。
バブルの影響で地価が高騰し、それに合わせて基礎控除額を引き上げられていったのです。現在の地価はバブル期から見れば下落しましたので、今度はそれに合わせて基礎控除額を引き下げたというわけです。改正前後だけで比較すると確かに増税ですが、歴史を遡ってみると必ずしもそうとは言えないかもしれませんね。(執筆者:本間 慶喜)