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子育て世帯臨時特例給付金 支給対象者と対象児童、申請手続きについて

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子育て世帯臨時特例給付金 支給対象者と対象児童、申請手続きについて

 子育て世帯臨時特例給付金は4月から消費税が8%へアップしたことに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から1回のみの臨時的な給付措置として行われます。給付額は対象児童1人につき1万円です。ここでは、支給対象者と対象児童、申請手続きについて詳しく説明します。

支給対象者

 基準日(平成26年1月1日)における、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方を基本とします。(厚生労働省HPより)

対象児童

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。(厚生労働省HPより)

 子育て世帯臨時特例給付金は、基準日(平成26年1月1日)←【重要】に、児童手当(特例給付を含む)を受給していて、かつ平成25年の所得(平成25年1月1日~12月31日)が児童手当の所得制限内の方が対象

 平成25年の所得が所得制限をオーバーして特例給付(児童1人につき一律5,000円)となる場合は、臨時特例給付金は対象外になります。また、基準日(平成26年1月1日)に児童手当を受給していた中学3年生(今春高校1年生)は支給対象になります。

 一方、新生児については、基準日(平成26年1月1日)までに生まれていれば、支給対象です。なお、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の二つの給付金を両方もらうことはできません。どちらも対象の方は臨時福祉給付金だけになります。

申請手続

 支給対象者は、原則として基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。(厚生労働省HPより)

 1月1日以降、市町村をまたいで引っ越しをされた方は要注意です。給付金手続き事務は市町村によって異なりますが、住民税が確定する今年6月下旬ごろ送られてくる「子育て世帯臨時特例給付金申請書類」は必要事項を記入し、返信することが必要です。多くの市町村で7月以降口座振込により支給になります。

 ちなみに私の住む東京都八王子市(人口約56万人、児童手当支給対象者約6万9千人)では、例年6月に子育て支援課から「児童手当」、「乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度(通称:マル乳 マル子)」の現況届が送られ、必要事項記入後返送します。

 今年はそれとほぼ同じ時期に、臨時給付金対策室より「子育て世帯臨時特例給付金申請書類」が対象家庭に送られる予定です。例年の「現況届」とは全くの別書類であり、混乱も予想されるため、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の申請と交付手続きのみを扱う「臨時給付金対策室」を設けて対応するそうです。(執筆者:太矢 香苗)

《太矢 香苗》
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太矢 香苗

太矢 香苗

かな・えるFP相談室 代表 大学卒業後地方銀行に勤務、個人向け融資業務・運用相談を担当する。その後税理士事務所勤務を経て、出産・育児の傍らFP資格を取得。2010年東京都八王子市でかな・えるFP相談室を開設し、地域を中心にセミナー・個別相談・執筆を行っている。市民活動を通じて、子育て支援・女性の社会参画支援・消費生活啓発事業にも取り組んでいる。 八王子市男女共同参画センター登録グループ「多摩らいふサポート」代表、平成25年度市民企画事業補助金交付団体「FPネットはちおうじ」代表、八王子市消費生活啓発推進委員、八王子市防災会議委員、2012年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。長野県岡谷市出身。 <保有資格>:1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP® 宅地建物取引士(未登録) 寄稿者にメッセージを送る

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