さて、先日も田村憲久厚生労働大臣が、政府の産業競争力会議の場で、2015年度から新たに全国共通の(今のところ仮称ですが)「子育て支援員資格」を設ける案を提示しました。育児経験のある主婦らを対象とし、今後増やす方針の小規模の保育現場で保育士らのサポートに当たるというものです。
このような政府の動き一つとっても、「少子高齢化対策」、「成長戦略」を実行していく中で「子育て」支援は極めて重要な論点だと思います。
そこで、今年4月からの消費税率改正にともなっても、「子育て」世帯の家計への負担を減らして消費の下支えを図るために、国の政策により2つの給付金制度が創設されました。
さらに平成26年の税制改正によって、これらの給付金については所得税を課さないこととなっています。制度の概要をまとめまてみました。
(1) 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
・支給対象者
平成26年分の市民税(均等割)が課税されない方(課税されている方の扶養になっている場合、生活保護受給者である場合を除く)
・支給額
一人につき10,000円(支給は1回限り、一定の場合に該当する方は5,000円加算されます)
(2) 子育て世帯臨時特例給付金
・支給対象者
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方
※所得制限限度額の目安は給与収入ベースで下記の通りです。
子1人扶養で875.6万円、配偶者と子1人扶養で917.8万円
配偶者と子2人扶養で960万円
・対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童(臨時福祉給付の対象、生活保護の受給者となっている児童を除く)
・支給額
対象児童1人につき10,000円(支給は1回限り)
この対策が少子化対策、成長戦略に直結するかどうかは別問題として…特に(2) の『子育て世帯臨時特例給付金』は該当する方も多いかと思いますので、(申請先は平成26年1月1日において住民登録がされている市区町村になっており、今年7月頃を目途に給付の手続きを進める事になっています)各自治体の広報誌、ホームページ等をご参照頂ければと存じます。(執筆者:阿部 重利)