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初めての株式投資で失敗しないために イチからわかる「株主優待」講座

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初めての株式投資で失敗しないために イチからわかる「株主優待」講座

 NISA(少額投資非課税制度)の導入とともに、「貯蓄から投資へ」お金を呼び込む動きが高まっています。とはいえ、株式投資をしたことが無い方は、どんな銘柄に投資したらいいかわからなかったり、損したらどうしようと躊躇したりしているのではないでしょうか。

 そんな方は、「株主優待」のある銘柄に投資するのも、投資を楽しむための手段として有効です。

「株主優待」とはどんな制度?

 株を購入して株主になると、年に1、2回、業績によって配当金を受け取ることができますが、企業によってはさらに「株主優待」を設けているところもあります。テレビや雑誌では株主優待だけで生活する人も紹介されるなど、注目されている制度です。

 「株主優待」は、株主になると受け取ることができる企業からのお礼のようなもので、もらえる優待品は、その企業の自社製品が多いものの、図書カードやクオカードなどの金券やお米など、その企業の本業に関係のない品のこともあります。

 現在、上場企業のうち「株主優待」を実施している企業は約1,100社で全体の3割程度。企業にとっては、個人投資家に株を保有してもらうことで株価が安定する、自社製品に興味をもってもらえるといったメリットがあるため導入が進んでいます。

【お得な株主優待を行っている企業の例】


優待品をもらうためにはどうすればいい?

 配当や優待を受け取るためには、銘柄ごとに設定されている、権利確定日(優待の権利が確定する日で、通常は決算日)にその株を持っていることが必要なので、権利確定日から起算して4営業日前までに株を購入し、さらに、優待を受け取ることができる株数を保有していなければなりません。

 株取引を行うための株数と、株主優待を受け取ることができる株数が一致していない銘柄もあるので注意が必要です。

 何株持っていれば、どんな優待がもらえるかを企業HPの株主向け情報や取引証券会社のHPなどで確認しましょう。保有している株数が多ければ多いほど優待品が豪華になる企業もあれば、持ち株数に関わらず優待品が同じ企業もあります。また、企業によっては年に2回以上の優待を設けているところもありますから、お得な銘柄を発掘するのも楽しいものです。

「株主優待」を行っている企業に投資する場合の注意点

 優待品目当ての個人株主が多い銘柄は、権利確定後に大幅に値下がりすることもあります。そこで慌てて売ってしまうと損をしてしまうため、業績に株下落の原因が見当たらないなら、そのまま保有し株価が回復するのを待つのがセオリー。長期保有している株主には、優待品を優遇する企業もあります。

 優待は廃止になったり、内容が変わったりすることも多いので、企業のHPの株主向け情報や取引証券会社のHPなどで事前にチェックが必要です。

 優待品は、権利が確定してから数か月後に届きます。引越しをしたら早めに口座を開設している証券会社に連絡しておきましょう。商品券や割引券などは有効期限もあるため、自分で使わないものは金券ショップで売ったり、ネットオークションに出品したりすると無駄になりません。

 また、株主優待の内容だけを見て投資してはいけません。まずは、企業の業績を見て、利益の分配である配当金も良く、将来性や業界動向などから、投資しても良いかどうかを慎重に判断しましょう。株主優待はあくまでも「おまけ」なのです。

株式投資は預貯金より魅力があるのか?

 株は値上がりすると儲かりますが、当然、値下がりすることもあります。ただ、現在の金利はかなり低いので銀行の預金ではほとんどお金は殖えません。

 一方、東証1部全銘柄の配当利回りの平均は、1.63%(14年10月27日基準)。2%から3%ある銘柄もたくさんありますし、NISA口座に預けておけば配当金には税金がかかりません。さらに株価が上がれば値上がり益も享受できますので、余裕資金で「少しずつ」挑戦するのも良いのではないでしょうか。

 預貯金だけではお金が増えないうえ、消費税増税、年金はもらえるのか? など老後の生活は不安だらけです。投資で殖やす方法を身につけ、自己防衛する時代が到来したのです。(執筆者:福島 佳奈美)

《福島 佳奈美》
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福島 佳奈美

福島 佳奈美

ファイナンシャルプランナー(CFP®) 1968年生まれ。大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務し、出産を機に退社。2006年にファイナンシャルプランナー(CFP®)資格を取得する。その後、教育費や保険・家計見直しなどのセミナー講師、幅広いテーマでのマネーコラム執筆、個人相談などを中心に、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動している。 <保有資格>CFP、消費生活専門相談員、DCアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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