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個人事業を始めたら1カ月以内に税務署に「開業届」を 出すメリットは?

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個人事業を始めたら1カ月以内に税務署に「開業届」を 出すメリットは?

あけましておめでとうございます。2015年の目標と抱負は立てましたでしょうか。「新しいことをやってみたい」と考えた方もいらっしゃるかと思います。では、新しく個人事業を始めるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。


 新たに事業を開始したときは、「個人事業の開業届」を納税地を所轄する税務署長に提出する。これだけです。

 「個人事業の開業届」は国税庁のホームページからダウンロードできますし、提出先の税務署は、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」で参照できます。税務署への提出は、持参でも送付でも受け付けてもらえます。

 開業届の提出期限は、事業の開始等の事実があった日から1カ月以内となっておりますので、2015年から個人事業主となる方は1月末までに開業届の提出が必要となります。詳しくは最寄りの税務署に相談願います。

 開業届の提出時に、現在の職業を聞かれることは、ほぼありません。つまり、現在会社員の方でも専業主婦(夫)の方でも、開業届を受付けてもらえるということです。

 なお、新しいことを始めたことによる所得は、開業届を出すと「事業所得」、出さないと「雑所得」となります

 事業所得は、税制面の優遇が受けられることがメリットです。例えば、雑所得より経費が認められやすいことや、所得がマイナスの場合に給与所得など他の所得からマイナスできることなどであり、節税につながります。雑所得では、これらの税制面の優遇を受けることはできません。

 その反面、事業所得は毎年必ず確定申告をする必要が生じます。雑所得は、会社員などの場合、所得が20万円を超えた年だけの確定申告でよいのです。

 なお、専業主婦(夫)で、現在配偶者控除を受けており、継続して配偶者控除を受けたい場合は、1年間の利益が38万円を超えないような留意が必要となります。言い換えると、収入から必要経費を引いた金額が、38万円以下であれば、継続して配偶者控除を受け続けられるということです。

 炊事や掃除など家事一般、音楽や手芸などの趣味、取得したいろいろな資格を活かした活動で、会社員の方も専業主婦(夫)の方も、2015年は個人事業主にチャレンジしてはいかがでしょうか。

 なお、現在会社員の方は会社の就業規則等にて副業が許可されているか、必ずご確認ください。副業禁止の会社に所属し開業届を提出した場合に罰則等がある可能性もございますのでご留意願います。(執筆者:杉浦 詔子)

《杉浦 詔子》
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杉浦 詔子

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みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー/カウンセラー 「働く人たちの夢をかたちにする!」会社員とそのご家族へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。ひとりひとりの夢や希望、実現したい想いをじっくりと聴かせて頂き、あなただけのオンリーワン未来設計図を作ることが私の仕事です。 女性のキャリア、家族や恋愛等のコミュニケーション、FP等資格取得支援にも力を入れています。 <保有資格>:CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/産業カウンセラー/プロフェッショナルCFO 寄稿者にメッセージを送る

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