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相続人の「認知症」にご用心! 希望通りの遺産分割を実現するために必要なこと

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相続人の「認知症」にご用心! 希望通りの遺産分割を実現するために必要なこと

 「終活」人気に伴って、遺言もずいぶん身近な存在になってきたように思います。

 しかし「うちはもう、遺産分割の話し合いを家族ですませて、みんな納得しているから…。」そういう理由で、「遺言は必要ない?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かに遺言というと、もめないために書くというイメージが強いようです。

 では、相続前に相続人全員が話し合い、分割方針に納得しているなら遺言を残す必要がないかというと、必ずしもそうではありません

相続人に認知症の方がいたケース

 鈴木さん(仮名)のケースです。

 鈴木さんのご家族は、奥様と3人の子です。奥様ご自身もある程度の財産をお持ちだったため、二次相続のことを考えて、鈴木さんが亡くなった際には、「奥様はあまり多く相続しない」という方針で奥様も納得していました。

 鈴木さん所有の不動産も、3人の子に不公平とならないよう分けやすいように整理し、家族全員が鈴木さんの方針に同意していました。

 しかし、鈴木さんの完璧と思われたプランは、実行されることはありませんでした。なぜなら、鈴木さんがお亡くなりになったとき、奥様が重度の認知症だったからです。

遺言で、相続人の認知症に備える

 相続が起きた際、万が一、相続人が認知症等で意思能力のない状態になってしまっていたら、発症以前に遺産分割方針(例えば、「子に多く相続させる」等)への同意が取れていたとしても、遺言がない場合、原則として意思能力のない相続人へ、その法定相続分を渡すこととなります

 相続人に認知症の方がいる場合、基本的には成年後見人が選任され遺産分割協議を行いますが、成年後見人は被後見人(認知症の方)の利益に反する分割案に同意できないためです。鈴木さんのケースの場合、奥様が法定相続分=財産の2分の1を取得することを余儀なくされました

遺言_認知症

 この場合、鈴木さんが遺言を書いていれば、奥様ご自身が発症以前に同意していたプランに沿った遺産分割ができていたのです。

 超高齢社会と呼ばれる現在、誰しも認知症になる可能性は無視できないものと思います。ご自身やご家族が希望する分割方針があるのなら、遺言として残しておくことをおすすめします。

 ただし、特に自筆証書遺言の場合、形式に不備があったり、遺産分割内容についてあいまいな記述があったりしたために、深刻なトラブルに発展するケースが多くあります。せっかくの遺言がトラブルの種になってしまわないように、注意しながら作るのが賢明でしょう。(執筆者:髙原 誠)

《髙原 誠》
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髙原 誠

髙原 誠

フジ相続税理士法人 代表社員 平成17年 税理士登録、平成18年 フジ相続税理士法人設立。相続に特化した専門事務所として、同グループの不動産評価部門である株式会社フジ総合鑑定とともに、年間200件超の相続税申告・減額・還付案件を手掛ける。不動産・保険・事業承継等への造詣を生かした相続実務に定評があり、各家庭に最もふさわしい「オーダーメイドの相続対策」を提唱している。各地でのセミナー講演、各種媒体への寄稿等多数。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

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