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年収106万円 パートタイマーに新たな壁

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年収106万円 パートタイマーに新たな壁

私の事務所は、ご夫婦揃ってご相談にお越しいただいておりますので、週末や祝日も予約が入ります。大型連休の方がちょっぴり羨ましく思いつつ、GWの真っ只中にこのコラムを書いています。

相談にみえるご夫婦で、実に多くの奥さまが働いておられるのを実感します。

最初に就職した会社で、頑張って働き続けている奥さま、契約社員や派遣社員など、その働き方は様々です。中でも、結婚や出産を機に勤めていた会社を退職し、今はパートで働いている奥さまが、比較的多いように感じます。

実際に奥さまの働き方は、家計に大きなインパクトがありますが、今回は平成28年10月から変わる、パートの社会保険の制度についてのお話です。


平成28年10月から変わる「パートの社会保険の制度」

現行では、社会保険に加入するパートタイマーの条件は、週の所定労働時間がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上の者とされています。これが平成28年10月より、週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。

適応要件は次のとおりです

1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 年収が106万円以上
3. 月収が88,000円以上 
4. 雇用期間が1年以上
5. 企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置)

平成31年10月以降は、従業員500名以下の企業にも順次適応されていく予定です。

手取りが減る人、増える人 社保のメリットにも注目

この改正によって手取りが減る人と、増える人が出てきます。

たとえば、ご主人が自営業などで、奥さまご自身で国民年金保険料を払っている人や、夫が会社員でも扶養の範囲を超えて、ご自身で国民年金保険料や国民健康保険料を払っている人は、厚生年金になることによって保険料負担が減るため手取りが増えます。

一方、会社員の夫の扶養の範囲で働いていて、年金保険料や健康保険料を納める必要がなかった奥さまは、手取りが減ることになります。

もちろん、毎月の手取りが減ったとしても、厚生年金や健康保険の保険料を納めるメリットもあります

具体的には、ご自身で健康保険の保険料を納めることで、「傷病手当金」や「出産手当金」といった保障を得られます。そして、厚生年金に加入することで、老後の年金は手厚くなります。

老後だけではなく、もしも障害状態になった時も、国民年金の第3号被保険者のままなら、障害等級1級や2級の状態でしか受け取れませんが、厚生年金であれば、障害等級3級でも障害厚生年金がもらえます。それより軽い状態でも、一時金としてお金を受け取れる場合があります。

パートから社会保険料が引かれるようになると、どうしても手取りのお金が減ってしまうので、マイナス面に目が生きがちですが、このようにプラスの面もあります。

厚生年金保険料や健康保険料を納めるなら、正社員でバリバリ働くぞ! と考える奥さまもいれば、セーブして働こうという奥さまもおられると思います。

繰り返しになりますが、奥さまの働き方は家計に大きなインパクトがあります。今後の働き方を決める上では、先ずプラスマイナスの両面を正しく知ることが大切です。

また、生涯の家計収支をシミュレーションしていると、奥さまの収入がこれだけ無いと家計が厳しい、といった場合があります。目先の損得に捉われ過ぎずに、生涯の家計を見通して奥さまの働く方針を決めていくことをお薦めします。

今回の記事は、そのための準備期間にしてくださいね。(執筆者:渡辺 紀夫)

《渡辺 紀夫》
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渡辺 紀夫

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株式会社 デルフィー 代表取締役 兵庫県西宮市を拠点に活動しています。毎月15世帯ほどのご家族が相談にみえられますが、よく「FPって、もっと敷居が高いと思ってました。」と言われます。学校で教わらない住宅ローンや保険など、きっと多くの人が誰かに相談したいはず。FPがもっと身近な存在になることを願いながら、毎日ワクワクしています。 <保有資格>:CFP®、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、トータル・ライフ・コンサルタント 他 寄稿者にメッセージを送る

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