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マイナンバー制度で「配偶者控除や扶養控除」取り消し及び返還のリスク

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マイナンバー制度で「配偶者控除や扶養控除」取り消し及び返還のリスク

マイナンバーの通知カードの郵送が開始されました。すでに通知カードを受け取られた方もいらっしゃるかもしれません。遅くとも11月末迄には届くことになっています。


現状、まだまだその内容について認知されているとは言い難い状況ですので、どんな影響が個人にあるのかは更に理解されていないことでしょう。

今回は2016年(平成28年)1月からのマイナンバー制度利用開始の影響で、盲点になっている場合もあることの一つをお話したいと思います。

それは以下です。

配偶者控除や扶養控除、配偶者手当、扶養手当の対象である配偶者や子供の収入について、これまで以上に注意を払うということ

あなたは、配偶者や子供の収入ついて、どこまで把握出来ていますか?


配偶者の収入については、これまでもかなり意識されてきた方はいらっしゃるかもしれませんが、

子供のアルバイトなどの収入についてまで意識されてきた方は少ない

のではないでしょうか。


又、子供によっては、アルバイト収入はもちろんのこと、アルバイトしていること自体を親に内緒にしているかもしれません。(斯く言う私自身も学生時代ひとり暮らしでしたので、親にアルバイトやアルバイト収入について、しっかり話した記憶はありません)

あなたが把握出来ていない収入がある可能性も……?

マイナンバー制度利用開始となればどうなるか?


これまではそれでも何とかなってきたかもしれませんが、マイナンバー制度利用開始となれば、これまでと同じという訳にはいかなくなるでしょう。


配偶者控除・扶養控除対象者である配偶者や子供のマイナンバーについても、勤務先などに知らせることになっており、その番号に紐付けされた収入はほぼ確実に捕捉されることで、勤務先にも発覚してしまうと考えられます。

万が一、その収入が「年間給与収入103万円以下」でなかったとしたら、大問題にもなりかねません。配偶者控除や扶養控除はもちろん取り消されて、納税不足分を請求されます

注)配偶者特別控除の対象になる場合はあります。

また、配偶者手当や扶養手当を受けられており、それも対象外となれば、その返還も求められることになるでしょう。これは、意図的に隠ぺいしようとした場合に限らず、ただの無頓着な場合でもそうなってしまうのです。

マイナンバー制度利用開始に伴って、よく副業などの自分の収入や税については語られることは多いですが、今回のお話は盲点になっている可能性があります。これまで以上に、配偶者や子供の収入について、注意を払うようにしてください! 特に、子供には理解を促して重要であることを認識してもらいましょう。

平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの源泉所得税関係の書類を記入する際には気をつけましょう。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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