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年末調整できなかった税金の還付は、確定申告で申告可能です。

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年末調整できなかった税金の還付は、確定申告で申告可能です。

平成27年分の所得税の確定申告は平成28年2月16日~3月15日です。給与所得者のほとんどは会社で年末調整を行い納税額が確定するため、確定申告の必要はありません。


ほとんどの会社が行う年末調整では、生命保険や地震保険などの保険に加入している方の保険料控除、配偶者やお子様などの扶養控除、2年目以降の住宅ローン控除などを行うことができます。11月から12月に、年末調整として勤務先からの資料提出を求められた方も多かったかと思います。

年末調整の提出物としては、生命保険料控除は保険会社が発行する保険控除証明書、住宅ローン控除は金融機関が発行する融資残高証明書などとなっており、発行元の都合等で年末調整時に提出が間に合わないことや、申請時に添付し忘れることもないとはいえません。

1月に入って、年末調整の再提出期間があれば再申請が可能ですが、多くの会社は12月中に再提出期間も終了してしまい、税金の還付を諦める方もいらっしゃるようです。しかし、年末調整に間に合わなかった控除申請は確定申告で行うことが可能なのです。


会社員の確定申告というと、医療費控除が良く知られていますが、保険料控除など年末調整で申告できなかった控除なども合わせて確定申告ができます

また、所得税の控除対象とはなりませんが、年末にお子様がお生まれになった方も確定申告で、子どもが生まれたことを申告しておきましょう。その理由は、個人住民税の扶養人数に16歳未満の子供も含めてよいこととなっているので、住民税の額が少なくなることがあるからです。

なお、医療費控除や雑損控除で還付申告をする場合には、従たる給与が20万円未満の場合でも確定申告が必要になります

従たる給与とは、年末調整される主の給与以外に、アルバイトなどの副収入がある方や、副業という位置づけではないけれど労働組合やNPO法人などの役員として給与収入がある方が受け取る給与のことです。

年末調整し忘れて確定申告を行う場合には、従たる給与の有無も確認いただき、申告漏れがないよう手続きを行いましょう。

平成27年の確定申告期間は、平成28年2月16日~3月15日ですが、還付のみの場合、期間前でも申告が可能となっていますので、早く還付を受けたい方は早めに手続きされることをおすすめいたします。

【参考】確定申告書等作成コーナー
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
  ※平成27年分の確定申告書等作成コーナーは、平成28年1月4日(月)公開予定となっています。

以上です。(執筆者:杉浦 詔子)

《杉浦 詔子》
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杉浦 詔子

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みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー/カウンセラー 「働く人たちの夢をかたちにする!」会社員とそのご家族へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。ひとりひとりの夢や希望、実現したい想いをじっくりと聴かせて頂き、あなただけのオンリーワン未来設計図を作ることが私の仕事です。 女性のキャリア、家族や恋愛等のコミュニケーション、FP等資格取得支援にも力を入れています。 <保有資格>:CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/産業カウンセラー/プロフェッショナルCFO 寄稿者にメッセージを送る

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