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年金を増額できる「繰下げ支給」のメリットとデメリット

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年金を増額できる「繰下げ支給」のメリットとデメリット

国民年金の老齢基礎年金には、65歳前からの受給できる「繰上げ支給」の制度と、65歳より後ろ倒しして受給できる「繰下げ支給」の制度があります。


それぞれのメリット、デメリットを理解しておかないと損をしてしまうことになります。

今回は、65歳より後ろ倒しして受給する「繰下げ支給」について解説したいと思います。

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「繰下げ支給」とは

老齢基礎年金の支給開始は、原則65歳からですが、1年以上遅らせて66歳から70歳まで「老齢基礎年金の繰下げ」をすることができます。

ただし、次の場合は「老齢基礎年金の繰下げ」をすることができません

(1) 「老齢基礎年金の繰上げ支給」をしている人
(2) 「遺族基礎年金」、「障害基礎年金」を受給している人
(3)  厚生年金保険などによる年金(老齢・退職給付を除く)を受給している人

「繰下げ支給」の支給率

「老齢基礎年金の繰下げ支給」をすると、通常は65歳から支給されますが、年金額に一定の増額率をかけて増額されることになります。

増額率=0.007×受給権取得月(通常は65歳)から繰下申出月の前月までの月数(60月を上限)


≪表1 「繰下げ支給」の支給率一覧表≫

「繰下げ支給」のデメリット

「老齢基礎年金の繰下げ支給」をすると、年金が増額して受給できる反面、デメリットもありますので注意が必要です。

(1)「振替加算※1」は増額されない(一緒に繰下げて支給される)

(2) 長生きしなければ受給できる金額が少なくなる

※1 振替加算については、2016年1月19日の記事『厚生年金保険の家族手当である「加給年金」の加算条件と振替加算』をご参照ください。

「繰下げ支給」をすると、何歳で追いつくか

「繰下げ支給」をすると老齢基礎年金が増額されて支給されますが、それでは、65歳から満額受給する場合と、65歳後に「繰下げ支給」した老齢基礎年金といつの時点で追いついてしまうのでしょうか。


≪表2 増額された支給率をかけた金額≫


≪表3 65歳から老齢基礎年金受給した場合と同額になる年齢≫

この表2、表3より追いつかれる年齢がわかりますが、ご自身の寿命をよく考慮して「繰下げ支給」を考えてみましょう!(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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