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授業料以外の教育費の負担を軽減できる「返済不要の助成金と割引制度」

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授業料以外の教育費の負担を軽減できる「返済不要の助成金と割引制度」

数週間前に西日本新聞のサイトを見ていたら、公立高校の授業料の無償化が始まった平成22年度から5年間に、経済的な理由で高校を中退しなければならなかった生徒が全国で5385人、九州で少なくとも754人に上るという記事が掲載されておりました。

「経済苦で高校中退5千人超」 西日本新聞

公立高校の授業料が無償化されたのに、このような事態になっている理由のひとつは、高校では授業料以外に教材費、修学旅行費の積み立て、通学費などが必要になるからのようです

つまり授業料以外の教育費が負担になっているということであり、これは高校生の子供を持つ親だけでなく、小学生や中学生の子供を持つ親も、同様ではないかと思います。

こういった負担を軽減するため自治体は、次のような返済不要の助成金と、割引制度を実施しておりますので、制度の対象者になる方は、積極的に利用したいところです

就学援助(小中学生の子供がいる世帯が対象)


就学援助

とは小学生や中学生の子供がいる、生活保護を受けている世帯、または所得が一定基準以下の世帯などに対して、次のような授業料以外の教育費にかかるお金を、自治体が助成する制度です。


「学校給食費、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費など」

この「所得が一定基準以下の世帯」とは例えば、児童扶養手当を受給している世帯、または市町村税の非課税世帯などを示します。

ただ自治体(市区町村)が主体になって実施している制度のため、自治体によって基準が変わり、また助成される金額も自治体によって変わるのです。

そのため就学援助に興味を持った方は、「お住まいの市区町村の名前 就学援助」などといったキーワードで検索して、調べてみるのが良いと思います。

なお申請に必要な書類の提出先も自治体によって、「子供が通学する学校」、「市区町村教育委員会担当窓口」、「住所地の市区町村役場」のいずれかになり、また添付する書類も自治体によって若干の違いがありますので、こういった点も併せて確認しておきます。

高校生等奨学給付金(高校生の子供がいる世帯が対象)


高校生等奨学給付金

とは国公私立かを問わず、高校生の子供がいる低所得者世帯に対して、次のような授業料以外の教育費にかかるお金を、自治体が助成する制度です。


「教科書費、学用品費、教材費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、入学学用品費、PTA会費など」

この「低所得者世帯」とは例えば、生活保護(生業扶助)を受けている世帯、または市町村民税の所得割が非課税の世帯などを示します。

ただ自治体(都道府県)が主体になって実施している制度のため、自治体によって基準が変わり、また助成される金額も自治体によって変わるのです。

そのため高校生等奨学給付金に興味を持った方は、「お住まいの都道府県の名前 高校生等奨学給付金」などといったキーワードで検索して、調べてみるのが良いと思います。

なお申請に必要な書類の提出先も自治体によって、「子供が通学する学校」、「高校教育課」、「私学振興課」のいずれかになり、また添付する書類も自治体によって若干の違いがありますので、こういった点も併せて確認しておきます

子育て支援パスポート

子育て支援パスポートとは自治体が、制度の対象となる子供がいる家庭に、子育て支援パスポートを発行し、それを協賛店に提示すると、各店独自の割引や、サービスなどが受けられる制度です

制度の対象となる子供の年齢は、一般的には「18歳未満」になりますが、「中学生以下」、「小学生以下」、「未就学児」とする場合もありますので、早めに手続きを済ませておきたいところです。

この子育て支援パスポートは、自治体(都道府県)が主体になって実施している制度のため、「お住まいの都道府県の名前 子育て支援パスポート」などといったキーワードで検索してみると、制度の対象となる子供の年齢、協賛店、割引内容などがわかると思います。

ただ子育て支援パスポートという名称ではなく、それぞれの自治体が独自の名称を付けて、同様の制度を実施している場合もありますので、この点には注意が必要です

また都道府県だけでなく市区町村でも、子育て支援パスポートを実施している場合がありますので、「お住まいの市区町村の名前 子育て支援パスポート」などといったキーワードで検索すると、皆さんが住んでいる市区町村の制度が見つかるかもしれません。

子育て支援パスポートを活用して、授業料以外の教育費の負担を軽減したい場合、例えば協賛店となっている学習塾を利用する、または協賛店で学用品を購入するという方法が考えられます。

ただ子育て支援パスポートによる割引は、こういった教育関連費に限定されず、例えば協賛する飲食店で食事をした時や、レジャー施設を利用した時にも適用されます。

子育て支援パスポートはもともと、住所地の都道府県だけで利用できる制度でしたが、それが他の都道府県でも利用できるようになり、平成29年4月1日からは、全国どこでも利用できるようになる予定です


自治体が実施する独自の制度

この3つの制度は、ほとんどの自治体で実施しているので、どの都道府県や市区町村に住んでいても、同様の助成や割引を受けることができます

ただ少子化対策を重視する一部の自治体では、小学校や中学校の入学時にお祝い金を支給したり、ランドセル代を支給したりするという、独自の制度を実施しておりますので、どのような制度があるのかを把握しておき、もらい忘れをなくしたいところです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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