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60歳から65歳になるまで「妻」に支給される「遺族年金」があります

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60歳から65歳になるまで「妻」に支給される「遺族年金」があります

寡婦年金」は、「遺族年金」の一種です。

「遺族基礎年金(※1)」は、「子」のいない「妻」は、「夫」が亡くなった場合は支給されません。

しかし、「夫」が国民年金の第1号被保険者(自営業をしている方など)だった場合、「寡婦年金」と「死亡一時金」を選択することができます

その中でも今回は、「寡婦年金」を取り上げたいと思います。

※1「遺族基礎年金」の詳細は、2016年3月31日の記事「手続き忘れのある「遺族基礎年金」について」をご参照ください。


「寡婦年金」とは

「寡婦年金」は、「子」がいなくても一定の支給要件を満たせば60歳から65歳までの間に支給される年金です

「寡婦」であるため受給できるのは女性に限ります。「寡夫」である男性には支給されませんので注意が必要です

「寡婦年金」の支給要件

「寡婦年金」は、以下のような時に支給されます。

(1)亡くなられた「夫」の要件

(イ)第1号被保険者(自営業をしている方など)として保険料を納付した期間(保険料免除期間も含みます)が原則25年以上あること (ただし、平成29年4月より10年へ短縮される予定となっています)
(ロ)障害基礎年金の受給権者でないこと
(ハ)老齢基礎年金(老齢基礎年金の繰上げ受給も含みます)を受給していないこと

(2)受給できる「妻」の要件

(イ)「夫」が亡くなった当時、「夫」によって生計を維持されていたこと
(ロ)「婚姻関係」が10年以上続いていたこと(内縁関係も含みます)
(ハ) 65歳未満であること 「夫」が亡くなった時に「遺族基礎年金(※1)」を受給していた場合でも、その後において「寡婦年金」の支給要件に合えば支給されます。

「寡婦年金」の年金額 について


「寡婦年金額」は、「夫」が亡くなった時の保険料納付済期間(保険料免除期間も含みます)より計算されます。


年金額については、「夫」が生きていればもらえる「老齢基礎年金」の4分の3となります

例えば、「夫」が第1号被保険者として国民年金の保険料を30年掛けており亡くなった場合の「寡婦年金」は、

78万100円×30年(360月)/40年(480月))×3/4=43万8,806円

となります。

「寡婦年金」は、高齢寡婦(未亡人)に対する所得補償としてある年金となります

しっかりと申請し、もらい忘れの無いように注意しましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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