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「法定相続情報証明制度(仮称)」 銀行口座の相続手続き(凍結解除の方法)を簡素化する新制度

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「法定相続情報証明制度(仮称)」 銀行口座の相続手続き(凍結解除の方法)を簡素化する新制度

凍結解除の手続き


相続が発生すると、亡くなられた方の銀行口座は凍結させられてしまい、お金を引き出すことが出来なくなります。

この状態を解決するためには凍結解除の手続きを行わなくてはなりません。

この時にどのような書類が必要か? というと

(1) 亡くなられた方の生まれた時から死亡時までの全ての戸籍謄本
(2) 相続人全員の戸籍謄本
(3) 相続人全員の印鑑証明
(4) 金融機関指定の相続の届出関係書類・通帳・キャッシュカード

等が必要となります。

金融機関によって必要書類の内容が違っており、戸籍謄本は原本のみ受け付けであったり、原本を受付後返却可能の所もあったり、金融機関がその場でコピーして返却可の所もあったりと対応がまちまちです。

都市銀行の一例を見てみると

(1) 相続届(銀行指定の書類)
(2) 戸籍謄本(亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び法定相続人の方を確認できる全ての戸籍謄本)
(3) 印鑑証明書(法定相続人全員と資産を承継する方のもの)
(4) 通帳・キャッシュカード

となっております。

お亡くなりになられた方が、例えば都市銀行・信用金庫・JA・ネット銀行等々10社の金融機関の口座を持っていたとしたら、戸籍謄本等は10通必要ということになります。

これを用意するだけでも残された家族にとってはとても大変な作業です。

実例

以前ご相談頂いた方の中に、お爺様の金融機関への相続手続きが終わっておらず、相続人が多岐にわたり遠方の方の書類を揃えるのにとても大変な思いをしたという方がいらっしゃいました

その方は、口座に残っている残高は少なかったのですが、金融機関が信用金庫でしたので、当初の出資金拠出が多めであり、この出資金の返還も相続の手続きが無いと返還されないままでしたので手続きを行いました。

信用金庫や信用組合の場合出資金というものがあるので、口座に残高が無くても相続手続きをする事により出資金が返還される

手続きを簡素化する新制度 「法定相続情報証明制度」(仮称)

2016年7月5日に法務省よりこの手続きが2017年度から簡素化するという発表がありました。

相続する方(相続人)が最初に戸籍関係書類一式を登記所へ提出すれば、その後の金融機関などの手続きでは戸籍関係書類は不要で登記所が発行する証明書の提出で済むようにするというもののようです。

登記所で登記して、戸籍関係を明確にするという趣旨ですね。

戸籍関係が明らかになれば法定相続分等も明らかになるので、これを元に「法定相続情報」という証明書を発行され、この書類を提出することにより、金融機関ごとに多くの書類を揃える必要がなくなり、手続きが簡素化されるという仕組みです。

様々なものが電子化されている中で、相続関係の書類もこのように簡素化されていけば、遺族の負担が減るので様々な相続の手続きが進むことだろうと感じます。(執筆者:瀧澤 宏行)

《瀧澤 宏行》
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瀧澤ファイナンシャルプランナー事務所 代表 住宅ローン相談・資金計画相談は山梨県中央市の瀧澤FP事務所に御相談下さい。ローンの知識・選択・返済計画・借り換え等様々なお悩みを解決いたします。なお初回は相談無料にて行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。また、家計・教育資金・老後資金・保険等の相談もお受けいたしております。ご家庭のお金に関する疑問ご質問等、様々なお悩みもご一緒に解決いたします。 【保有資格】1級FP技能士 / CFP(日本FP協会)/宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー/証券外務員2種/ビジネス法務エキスパート 寄稿者にメッセージを送る

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