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失業保険(基本手当)を受けると「健康保険の被扶養者」から外れる可能性があります

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失業保険(基本手当)を受けると「健康保険の被扶養者」から外れる可能性があります

会社を退職すると大勢の方は「失業保険(基本手当)」を受給されると思います。

しかし、「失業保険(基本手当)」を受給中の社会保険はどのようにされていますか。失業保険(基本手当)の給付額によっては、社会保険上の「扶養」から外れる可能性があります

どのような場合に外れてしまうかみてみましょう。


「失業保険(基本手当)」について

失業保険(基本手当)の手続きと流れについて、以前の記事にて紹介させていただきました。

失業保険(基本手当)は、離職日(退職日)の翌日から1年間が受給期間となります。職業安定所(ハローワーク)に書類を提出した日から1年間ではないので注意が必要です。

そして、離職理由によっては、失業保険(基本手当)がすぐに受給できるわけではなく、3か月間の給付制限期間などがあります。

「失業保険(基本手当)」と「健康保険の被扶養者」について

退職し、次の職を探している間などには、国民健康保険に加入せずに配偶者や親などの「健康保険の被扶養者」になることが多いと思います。

しかしながら、「健康保険の被扶養者」になるには、年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)という収入要件があります。

失業保険(基本手当)を受給すると、この年間収入130万円未満という収入要件をオーバーしてしまう方がいます。

それは、失業保険(基本手当)日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)であり、その失業保険(基本手当)受給期間中は、「健康保険の被扶養者」となることはできません。

参考

130万円 ÷ 360日 = 3,611.11…円となり、3,612円以上

180万円 ÷ 360日 = 5,000円となり5,000円以上


失業保険(基本手当)の給付制限期間中の「健康保険の被扶養者」

失業保険(基本手当)受給期間中は、「健康保険の被扶養者」となることはできませんが、給付制限期間中は、失業保険(基本手当)が支給されず無収入状態であるため、「健康保険の被扶養者」になることができます。

しかし、給付制限期間が終わり失業保険(基本手当)の支給開始した場合は、「健康保険の被扶養者」から抜ける手続きをしなければいけません

退職後の社会保険について

退職後の社会保険は主に次の3通りが考えられます。

(1) 退職後に失業保険を受給するまで「健康保険の被扶養者」へ入り、受給開始したら「国民健康保険」へ加入する

(2) 今までの会社の「健康保険の任意継続制度」を活用する

(3) すぐに「国民健康保険」へ加入する

(1) の場合、今までの収入が高かった場合は、「国民健康保険料」が高くなってしまう可能性があると思います。

また、(2) は「健康保険の任意継続制度」を活用することにより、「国民健康保険」の保険料より安くなる場合がありますので、しっかりと計算をしてどのパターンがよいか考える必要があるでしょう。

詳しくは「会社退職後の「健康保険の任意継続制度」と「国民健康保険」はどちらが良いのか」をご参照ください。

このように、給付制限が3か月間ある方は特に注意をして、どの社会保険がよいかをしっかりと考えることにより、失業保険(基本手当)の手取額が変わることになりますので注意が必要でしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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