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早期に再就職した場合に受給できる「再就職手当」とは

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早期に再就職した場合に受給できる「再就職手当」とは

6月~7月にボーナスが支給されてから、会社を退職する人は多いのではないでしょうか。

「自分のやりたいことを追求したい」
「職場の人間関係で…」
「給与が安い」

離職理由もなど人それぞれだと思います。

そんな中、失業保険(基本手当)をもらいきってから、本格的に再就職先を探す方が多くいらっしゃると思いますが、失業保険(基本手当)をもらいきる前に就職したらもらえる給付金があります。


「再就職手当」について

「再就職手当」とは、失業保険(基本手当)を受給している方(給付制限中である場合も含む)が就職した場合(自分で事業を開始した場合も含む)に、失業保険(基本手当)の支給残日数(受給して残っている日数)が所定給付日数(この失業保険(基本手当)が支給される総日数)の3分の1以上であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

ただし、自分で事業を開始する場合は、独立の意思を持って退職した場合には「再就職手当」の給付対象とはならず、求職期間中にいろいろと考えた末に自分で事業を開始する場合が「再就職手当」の給付対象となるので注意が必要です。

「再就職手当」の支給要件

「再就職手当」の支給を受けるためには、以下の要件がすべて必要となります

(1) 就職した日の前日までの、失業保険(基本手当)の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

(2) 離職時の会社に再度就職したものでないこと。(離職時の会社と密接な会社も含まれます。)

(3) 待期満了後の給付制限1か月の期間内の場合は、ハローワーク等の紹介で就職すること。(ただし、給付制限1か月を経過後については、ハローワーク等以外の紹介や自分で探した就職先、自分で事業開始(独立)でも可能。)

(4) ハローワークへの求職の申込前に採用内定していた会社に雇用されていないこと。

(5) 1年を超えて雇用されることが確実であること。

(6) 受給手続き後の7日間の待期期間内に就職・新たな事業開始(独立)をしていないこと。

(7) 就職の日前の3年間において再就職手当等をもらっていないこと。

このように、細かい支給要件がありますのでしっかりと確認することが必要です。


「再就職手当」の支給金額

「再就職手当」の支給額は、以下のとおりとなります。

「再就職手当」の支給額 = 支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額

なお、給付率については支給残日数により異なります。

・ 失業保険(基本手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方の給付率:60%
・ 失業保険(基本手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方の給付率:50%

このように、早く就職する方が給付率も高く、「再就職手当」の支給額が高くなります。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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