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「106万円の壁」ができた後も、社会保険に加入しないようにする方法

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「106万円の壁」ができた後も、社会保険に加入しないようにする方法

もうご存知かと思いますが…


平成28年10月1日から、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用が拡大されました。

具体的には次のような5つの要件をすべて満たすと、パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、社会保険に加入しなければなりません。

5つの要件

(A) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(B) 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
(C) 月額賃金が8.8万円以上であること
(D) 学生でないこと
(E) 常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること

この(C) の中にある「8.8万円」は、年収に換算すると106万円になるので、今回の社会保険の適用拡大は一般的に、「106万円の壁」と呼ばれております

「106万円の壁」の影響を回避、軽減する方法ってありますか?

この適用拡大がどんな影響を与えるかについては、すでに様々な専門家の方が解説しているので、もうネタは出尽くしていると思います。

しかしその影響を回避や軽減する方法、例えば社会保険に加入しないようにする方法を解説している記事は、あまり見かけない気がするのです。

また社会保険に加入させたくないという経営者向けの記事も、あまり見かけない気がします。

そこで今回は、社会保険の適用拡大の影響を回避や軽減するために、従業員と経営者の両者ができることを考えてみました。

所定労働時間を20時間未満にするとデメリットが大きい

短時間労働者の比率が高い業種は、「(A) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」や、「(C) 月額賃金が8.8万円以上であること」を満たさないようにして、従業員を社会保険に加入させないようにすると思います。

その理由として給与から、例えば社会保険料として1万円が控除されている場合、お勤め先の会社が同額の1万円を出して、両者を併せた2万円を納付する必要があるため、会社の負担が増えるからです。

なお(A) の中にある「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書などに定められた、その者が勤務すべき時間を示しますので、実際の勤務時間である「実労働時間」ではありません。

(A) を満たさないようにすると従業員には損になる理由

この(A) の要件を満たさないで、社会保険に加入しないようにするというのは、従業員にとっては損になるで、できれば避けた方が良いと思います。

その理由として雇用保険に加入するには、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」を満たす必要があるため、所定労働時間を20時間未満にしてしまうと、社会保険だけではなく、雇用保険にも加入できなくなってしまうからです。

雇用保険に加入していないと失業した時に、「基本手当」いわゆる失業手当を受給できなくなってしまいます。また育児で仕事を休んだ時に支給される「育児休業給付金」や、介護で仕事を休んだ時に支給される「介護休業給付金」も、受給できなくなってしまいます。

雇用保険は社会保険より、保険料が低めに設定されているため、給与から雇用保険の保険料が控除されなくなっても、あまりメリットはありません。むしろ上記のような雇用保険の保険給付を受給できなくなるデメリットの方が、はるかに大きいと思うのです。

時給の引き上げを賞与に変更する


所定労働時間は調整しない方が良いとなると、「(C) 月額賃金が8.8万円以上であること」を満たさないように、つまり年収が106万円以上にならないようにして、社会保険に加入しないようにします。

なお8.8万円以上や106万円以上に該当するかは、就業規則や雇用契約書などに記載されている、時給、所定労働時間、所定労働日数などを元に判断するので、年末に労働時間を調整しても意味はないのです。

また8.8万円以上や106万円以上になるかを判断する時に、次のような賃金は含めなくても良いとされております。

・臨時に支払われる賃金(例えば「結婚手当」)や、1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば「賞与」)

・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例えば「割増賃金」)

・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例えば「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」など)

基本給(月給、週休、日給など)だけで、年収が106万円になるXさん

社会保険に加入する必要があります

100万円の基本給と6万円の賞与を足して、年収が106万円になるYさん

6万円の賞与を含めないと、年収が100万円になるため、社会保険に加入する必要はありません

賞与などを上手く活用することがポイント

短時間労働者に対して賞与を支給している会社はそれほど多くはなく、会社の業績に貢献があったり、職務能力がアップしたりしたら、例えば時給を引き上げていると思います。

しかし社会保険に加入しないようにするには、8.8万円や106万円の中に含めなくても良い、この賞与などを上手く活用することが、ポイントになると考えております。

短時間労働者の正社員化などに役立つ「キャリアアップ助成金」


今回の社会保険の適用拡大は、「(E) 常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること」という要件があるため、中小企業には関係がありません

また「(C) 月額賃金が8.8万円以上であること」という要件があるため、労働時間などの調整はわずかで済みます。

しかし前者を撤廃したり、後者を更に引き下げたりする議論は、すでに開始されております。

その結果として短時間労働者は、

・ 社会保険に加入して長時間働く方

・ 社会保険に加入しないようにごく短時間だけ働く方

の二極化していくと思うのです。

また社会保険に加入して長時間働く方は、正社員と変わりがなくなるので、短時間労働者の正社員化が進むかもしれません。

一定の中小企業が短時間労働者の正社員化、人材育成、処遇改善(社会保険への加入も含む)を実施する場合には、「キャリアアップ助成金」を受給できる可能性があります

こういった制度を上手く活用して、社会保険の適用拡大の影響を、できるだけ少なくしたいところです。(執筆者:木村 公司)




《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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