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今年も「年末調整」の時期に 主な提出書類3つと会社員でも確定申告が必要な控除4つ

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今年も「年末調整」の時期に 主な提出書類3つと会社員でも確定申告が必要な控除4つ

年末調整とは?

今年も年末調整の時期がやってきました。毎年この時期になると会社から「年末調整のお知らせ」をもらう会社員の方が多いのではないでしょうか。

なんだかよく分からないけどとりあえず要求されている書類を提出してきたという方、一度年末調整の意義を考えてみましょう。

そもそも年末調整はどういった手続なのでしょうか?

一言でいえば、年末調整とは会社が会社員に代わって1年分の税金を計算(調整)する手続です

会社員は毎月給料が支払われる際に所得税が自動的に徴収されています。これを源泉徴収と言います。源泉徴収額は1年分の給料と家族構成を考慮して決定される、いわば概算額です。

従って実際の納付税額とは差異がでるため、年末に会社が従業員から必要な資料を集めて概算額との調整をするのです。この一連の手続きを年末調整と呼んでいます


主な提出書類

年末調整に必要な書類は主に以下の3つです。(会社によっては必要書類だけ提出すれば記入を本人で行わなくても良い場合もあります)

1. 給与所得者の扶養控除等申告書

年収が103万円以下の一定の配偶者がいる場合の配偶者控除の他、一定の要件を満たす扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除及び勤労学生控除を受けるために必要となります。

この書類はその年の最初の給料が支払われる日の前日までに提出します。実務上は翌年分の申告書をその年の年末調整時に提出させる会社が多いです。

年内に家族構成の変動(子供が生まれたなど)があった場合にはその年の源泉徴収額が過大となり還付を受けられる可能性があるため、変更後の内容を書いて会社へ提出しましょう

2. 配偶者特別控除申告書

給与所得者の「保険料控除申告」兼、給与所得者の「配偶者特別控除申告書」。保険料控除や配偶者特別控除を受けるために必要となります。

保険料控除については、年末にかけて保険会社から支払った保険料を証明する「保険料控除証明書」が順次届くはずですのでそちらに基づいて記入しましょう。

配偶者特別控除は配偶者の年収が103万円超141万円未満など一定の場合に適用がありますので該当する場合は記入しましょう。

3. 住宅ローンの年末残高証明書

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書及び金融機関から送られてくる住宅ローンの年末残高証明書が必要です。

住宅ローン控除の適用は1年目については確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整を行えば確定申告は不要です

申告書兼控除証明書は1年目の住宅ローン控除手続きを終えた後に、税務署から翌年以降分がまとめて送られてきます。また、住宅ローンの年末残高証明書は銀行から毎年送られてきます。

控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書に基づいて申告書に金額を転記し、会社に提出しましょう


年末調整で対応ができない控除は確定申告で

年末調整は、会社員にとっては確定申告を行う必要がなく便利な制度ですが、年末調整で行うことのできない控除もあります。

それは、以下の控除です。

・ 1年目の住宅ローン控除
・ 医療費控除
・ 寄付金控除
・ 雑損控除

これらの控除を受けるためには、領収書や払込証明書などの一定の書類を準備の上、自身でその年の翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。 

なお、これらの控除を受ける、受けないにかかわらず、年収が2,000万円を超える方、副業収入が20万円を超える方など一定の要件に当てはまる会社員は確定申告が必ず必要になりますので注意しましょう。(執筆者:戸村 涼子)

《戸村 涼子》
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戸村 涼子

戸村涼子税理士事務所 代表 横浜の開業税理士(登録番号:130899)。大学卒業後、税理士事務所、外資系企業、上場企業を経て2016年4月に独立。マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を推進し、個人事業主・中業企業を中心に丁寧かつスピーディなサービスを心がけている。HPや個人ブログを通じて税務に役立つトピックや自分の考え方を日々発信中。 <保有資格> 税理士 寄稿者にメッセージを送る

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