※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「20万円ルール(会社員の20万円以下の副業は確定申告不要)」の注意点とマイナンバーとの関係

税金 税金
「20万円ルール(会社員の20万円以下の副業は確定申告不要)」の注意点とマイナンバーとの関係

会社員の20万円以下の副業は確定申告不要」というルール(以下、「20万円ルール」と言います)をご存知の方も多いのではないでしょうか。

このルールには注意すべき点がいくつかあります。マイナンバーとの関係も含め、詳しく見ていきましょう。


20万円ルールの対象となる人

この20万円ルールの対象となる人は、会社で年末調整を受けた会社員で、以下に該当しない人です。

1. 年間の給与収入が2,000万円を超える人

2. 1か所から給与を受けており、副業所得が20万円を超える人

3. 2か所以上から給与を受けており、主たる給与以外の給与の収入金額とその他の副業所得の合計額が20万円を超える人

まずポイントとなるのが対象となる人が「年末調整を受けた会社員」という点です。

もし何らかの理由により会社で年末調整を行ってもらっていない場合には、たとえ副業所得が年間20万円以下でも確定申告をする必要があります

また、会社員以外のフリーランス(個人事業主)は20万円ルールの対象外です

判断基準は「所得」という点

次に、判定基準となる20万円は、給与以外は「収入」ではなく「所得」であるという点です。

収入とは、いわゆる売上です。所得は、売上から経費を差し引いた残りの金額です

従って、売上が20万円を超える場合であっても経費を差し引いた残り(所得)が20万円以下であれば確定申告は不要です。

例えば副業としてブログ収入がある場合、売上が25万円あったとしても、サーバー代やドメイン代などの諸経費で5万円を超える場合には所得が20万円以下となるため確定申告は不要です。

売上ではなく所得で20万円を判定する点、見落としがちなので気を付けましょう。

確定申告不要だけれど、した方がいい場合


20万円ルールの対象となる人を説明しましたが、確定申告をした方が良い場合があります。それは次のような場合です。

様々な控除を受ける場合

医療費控除・寄付金控除・1年目の住宅ローン控除・雑損控除を受けるためには年末調整ではできず確定申告が必要となります

20万円ルールの対象となる人であっても、これらの所得控除を受ける場合には確定申告を行って還付を受けましょう。

副業が給与所得の場合

副業がアルバイトなどの給与所得である場合、副業先から源泉徴収をされます。

この場合、本業の勤務先よりも徴収される源泉所得税の率が高くなります。なぜかというと、本業である勤務先においてのみ配偶者控除、扶養控除、基礎控除等が認められているためです

実際に納めるべき税額は副業から徴収された税額よりも少ないので、確定申告をすることによって払いすぎた税金の還付を受けることができます。

副業とマイナンバーとの関係


20万円のルールとは別に、「マイナンバーが始まったことにより副業をしていることを会社に知られてしまう」と危惧されている方も多いでしょう。

確かに、勤務先が税務署や市区町村に提出する個人の所得に関する書類(源泉徴収票、支払調書、給与支払報告書等)にはマイナンバーが今後記載されますので、マイナンバーが他のデータと紐づけられることで個人の所得は把握されやすくはなるでしょう。

とはいっても、会社が従業員のマイナンバーを使って個人情報を直ちに得ることはできません

また、マイナンバーが導入される以前から税務署や市区町村に提出すべき書類をきちんと提出していない会社もあります。マイナンバーが導入されてもこういった会社がきちんと書類を提出するかどうかは不明です。

従って「すぐに副業が見つかる」というよりは「今までよりも見つかる可能性が高まった」と考えていいでしょう。

まず自分の信用が低下しないか考えよう

20万円ルールやマイナンバーにかかわらず、副業禁止の会社で副業するには見つかった場合の信用の低下等のリスクをまず考えましょう

どうしても副業をしたい場合にはこのご時世、副業OKの会社に転職するのも一つの選択肢です。(執筆者:戸村 涼子)




《戸村 涼子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

戸村 涼子

戸村 涼子

戸村涼子税理士事務所 代表 横浜の開業税理士(登録番号:130899)。大学卒業後、税理士事務所、外資系企業、上場企業を経て2016年4月に独立。マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を推進し、個人事業主・中業企業を中心に丁寧かつスピーディなサービスを心がけている。HPや個人ブログを通じて税務に役立つトピックや自分の考え方を日々発信中。 <保有資格> 税理士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集