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株式投資をしている会社員が押さえるべき「譲渡損失の損益通算」と「損失の繰り越し控除」とは?

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株式投資をしている会社員が押さえるべき「譲渡損失の損益通算」と「損失の繰り越し控除」とは?

先行き不透明な日本経済の状況で、少しでも老後の資産を蓄えようと株式投資を始められる会社員の方も多いのではないでしょうか。中には、証券会社の担当者から勧められるがまま購入したという方もいらっしゃるでしょう。

そのような方に知ってもらいたい、「株式投資に関わる税金の基本」と「知らなきゃ損する損益通算と繰越控除」の説明をします。


株式投資に関わる税金の基本

株式投資に関わる税金は以下の2つです。なお、市場で売買されている株式(上場株式等)を前提にしています。

1. 譲渡所得課税

株式等を譲渡したときにかかる税金です。

収入金額から

・ 取得費
・ 借入金利子
・ 手数料
・ その他の譲渡費用

を差し引いた金額に20.315%(所得税(復興税含む。以下同じ)15.315%、住民税5%)をかけて計算します。

株式等に係る譲渡所得計算は、他の所得と分離して一定の税率をかけて税金を計算します。この課税方法を申告分離課税といいます。

2. 配当所得課税

株式等に係る配当を受けたときにかかる税金です。

収入金額に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、をかけて計算します。配当所得は他の所得と分離して一定の税率で税金が源泉徴収されますので原則確定申告は必要ありません。この課税方法を源泉分離課税といいます。

株式の譲渡損が発生した場合の損益通算とは?

株式の譲渡損が発生した場合、他に配当所得があればその金額と相殺することができ税金計算上有利になります。

ある株式の譲渡損が-100 配当所得が別に200ある場合

損益通算しなければ所得200に税率がかけられてしまいますが、損益通算を行うことにより所得を100に圧縮することができ、税金を安くすることができます


特定口座の有無によって確定申告の要否が決定する

損益通算は、証券会社に特定口座(証券会社が所得の額と税金の計算を行う口座)があるかないかによって確定申告の要否が決まります。なお、特定口座(源泉徴収あり・なし)は、証券口座を開設する際に選択することができます。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

証券会社が特定口座内で発生した株式に係る譲渡損と配当所得の損益通算の手続きをしてくれますので、確定申告を行う必要はありません。

ただし、複数の証券会社の特定口座で発生した損益を通算する場合には、確定申告が必要となります

確定申告を行う場合の所得の計算は、各証券会社から年末に送られてくる年間取引報告書を基に行います。

特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合

証券会社は所得と税金計算を行いません。納税者が自身で株式に係る所得の計算や損益通算を確定申告にて行う必要があります

なお、一般口座の場合には年間取引報告書が送られてきませんので、自身で都度損益を把握することになります。

損失の3年間繰り越し控除

上記のようにその年の株式等の譲渡損と配当所得を損益通算してもなお控除しきれない損失額がある場合には、翌年以降3年間にわたり損失額を繰り越すことができます

ただし、この制度を利用するためには自身で確定申告を行う必要があります

その他の注意点

NISA(小額投資非課税制度)を利用している場合

NISAとは、非課税口座内で生じた株式に係る配当所得、利子所得及び譲渡所得が非課税になる制度です。2016年現在、年120万円の投資を限度に、最大5年間で600万円の投資枠を利用することができます。

こちらはそもそも発生した各所得が非課税扱いとなるので、他の口座で発生した損益との通算を行うことができません


確定申告を行う必要がある会社員

特定口座(源泉徴収あり)を選択しても、確定申告を行わなければならない会社員の方もいます。それは、次のいずれかにあてはまる方です。

・年間の給与収入が2,000万円を超える方

・1か所から給与を受けており、副業所得が20万円を超える方

・2か所以上から給与を受けており、主たる給与以外の給与の収入金額とその他の副業所得の合計額が20万円を超える方

また、上記以外の会社員の方でも、確定申告でしかできない控除を受ける場合には確定申告が必要となります。例えば、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除(1年目)などを受ける場合です。

特定口座(源泉徴収なし)を選択した方が良い場合

上記の確定申告を行う必要がある会社員以外の会社員

・ 年間の給与収入が2000万円以下で、1か所から給与を受ける場合には副業所得が20万円以下

・ 2か所から給与を受ける場合には主たる給与以外の給与の収入金額とその他の副業所得の合計が20万円以下の会社員

は、会社で年末調整を受けることにより確定申告は不要となります。

しかし、たとえ株式投資に係る所得が20万円以下であっても、特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合には金額にかかわらず税金が源泉徴収されてしまいます

会社員だけに認められている副業所得が20万円以下であれば確定申告不要の制度が使えない結果になってしまうのです。

ですので、年間の株式投資に係る所得その他の副業所得の合計が20万円以下と予想される場合には特定口座(源泉徴収なし)を選択しましょう。万が一20万円を超えてしまった場合には、確定申告を行えば問題はありません。(執筆者:戸村 涼子)

《戸村 涼子》
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戸村 涼子

戸村涼子税理士事務所 代表 横浜の開業税理士(登録番号:130899)。大学卒業後、税理士事務所、外資系企業、上場企業を経て2016年4月に独立。マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計を推進し、個人事業主・中業企業を中心に丁寧かつスピーディなサービスを心がけている。HPや個人ブログを通じて税務に役立つトピックや自分の考え方を日々発信中。 <保有資格> 税理士 寄稿者にメッセージを送る

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