Q:入居した年が平成28年の場合、住宅借入金等特別控除を受ける場合、控除額はいくらになりますか? また、手続きに必要な書類はなんでしょうか?

目次
解説
住宅ローン等を利用してマイホームの新築・購入・増改築等をし、居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受ける事ができます。
1. 控除を受けるための手続き
この制度を受けるためには確定申告する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告すると、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
2. 控除される額
本年入居の場合は、年末借入残高(A)について、次の額が所得税から控除されます。

3. 新築住宅を購入した場合の控除を受けるための主な要件
(1) 住宅取得後6か月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。
(3) 床面積の1/2以上がもっぱら事故の居住の用に供されるものであること。
(4) 控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること。
(5) 金融機関等などの住宅ローン等を利用していること。
(6) 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割して返済すること。
4. 必要書類
住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、家屋の謄本等、借入金の年末残高等証明書、源泉徴収票など。
要するに…
住宅借入金等特別控除は税額から控除できますので、影響が非常に大きいです。初年度は確定申告が必要なので忘れずに申告して、適用をうけましょう。(執筆者:小嶋 大志)