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「逃げ恥」で注目の「事実婚」や「卒婚」 社会保険や税金の面ではどっちが有利?

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「逃げ恥」で注目の「事実婚」や「卒婚」 社会保険や税金の面ではどっちが有利?

「事実婚」という夫婦関係が注目されている


テレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のヒットにより、「事実婚」という夫婦関係が注目されております。

この事実婚について調べてみると、婚姻届は提出していないけれども、社会的に夫婦と同一の生活を、送っている状態を示すようです

しかし同棲しているカップルでも、このような生活を送っている方がおり、一見しただけでは同棲なのか、それとも事実婚なのかが判別できません。

そこで事実婚であることを証明するため、例えば一緒に暮らし始める時に市役所へ行き、世帯主でない方の続柄を、「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載してもらうのです

そうなると事実婚とは、一緒に生活しており、住民票も一緒だけれども、戸籍は別のままという夫婦関係と考えられます

実際「逃げるは恥だが役に立つ」の第1話を見ると、星野源さんが演じる津崎平匡は、新垣結衣さんが演じる森山みくりに対して、事実婚とは「戸籍はそのままで、住民票だけを移す方法」と説明していたと思います。

戸籍は一緒のままで別の人生を歩む「卒婚」

この事実婚が注目される前に、新しい夫婦関係として注目されていたのは、「卒婚」ではないかと思うのです。

この言葉は2004年に「卒婚のススメ」という本を出版した、杉山由美子さんによる造語で、例えばタレントの清水アキラさんや、加山雄三さんが実践していることで有名になりました。

この卒婚について調べてみると、結婚という形態を維持しながらも、互いに干渉せず、それぞれが自分の人生を、自由に楽しむ夫婦関係のようです


卒婚の例

よく卒婚の例として挙げられるのは、定年退職後に夫は地元の田舎へ帰る、もしくはそこまで通い、妻は都会のもともと住んでいた家に残り、夫婦で定期的に会うというものです。

そうなると卒婚とは、基本的には一緒に生活していない、場合によっては住民票も別だけれども、戸籍は一緒のままという夫婦関係と考えられます

このような特徴のある事実婚と卒婚ですが、社会保険や税金の面では、次のような取り扱いになっております。

社会保険の取り扱いは事実婚であっても不利はない


事実婚の配偶者であっても、社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、法律婚の配偶者と同等の取り扱いを受けます。

例えば事実婚の妻の年間収入が、130万円未満などの要件を満たす場合には、事実婚の夫の加入する健康保険の被扶養者にできます

また国民年金の第3号被保険者にもできるので、そうなれば法律婚と同じように、保険料を負担する必要はありません

ただ協会けんぽや年金事務所などは、事実婚であることを確認するため、「妻(未届)」と記載された住民票や、夫婦双方の戸籍謄(抄)本の提出を求める場合が多いようなので、手続きについては法律婚より手間がかかります。

しかしこの点以外については、社会保険に加入する段階で、事実婚が法律婚より不利になることはなく、それは保険給付を受給する段階になっても同じです。

例えば事実婚の妻であっても、他の要件を満たしていれば、事実婚の夫が死亡した時に、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)を受給できるのです

卒婚により夫婦が別居しても被扶養者から外れない

健康保険の被扶養者になれるのは、健康保険の加入者の三親等内の親族、または事実婚の配偶者の父母および子(その配偶者が死亡した後も含む)のうち、次のような2つの要件を満たす方になります。

(1) 同一世帯である

健康保険の加入者と同居して、家計を共にしている状態を示します。

(2) 生計維持関係がある

健康保険の加入者の収入により、生活が成り立っている状態を示し、具体的には健康保険の被扶養者になろうとする者の年間収入が130万円未満で、かつ健康保険の加入者の収入の1/2未満であると、生計維持関係があると判断されます。

しかし健康保険の加入者の直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉については、(2)の生計維持関係だけを満たしていれば、健康保険の被扶養者にでき、また配偶者については、国民年金の第3号被保険者にできます。

そのため卒婚により夫婦が別居を始め、(1)の同一世帯の要件を満たさなくなっても、配偶者を健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者から、外す必要はないのです

ただ別居している場合には、健康保険の被扶養者になろうとする者の年間収入が130万円未満で、かつ健康保険の加入者の援助による収入額より少ないと、生計維持関係があると判断されるので、(2)に記載した同居の場合の基準と少し変わります。

卒婚は国民健康保険の平等割が二重に徴収される可能性がある

夫婦双方が国民健康保険に加入している場合には、卒婚により別居を始めると、負担が増える可能性があります

国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、平等割で構成されており、このうちの平等割とは、1つの世帯ごとにいくらという形で徴収されるものです。

例えば妻がもともと住んでいた家を離れ、新たな土地で生活を始め、そこが生活の本拠になった場合、妻を世帯主とする新たな世帯が生じるので、平等割を二重に徴収される可能性があり、そうなると負担が増えるのです

ただ平等割を徴収しない市区町村もあるので、必ず負担が増えるというわけではありません。

税金の面では事実婚より法律婚を維持する卒婚が有利


このように社会保険の取り扱いにおいては、事実婚と卒婚の間に、大きな違いはありませんが、税金の面ではかなりの違いがあります。

例えば現在話題になっている配偶者控除は、夫婦の一方が他方に、生活費の仕送りをしていれば、別居していたとしても利用できるので、卒婚の方は別居する前と同じように、配偶者控除を受けられる可能性が高いのです。

しかし事実婚の相手は、民法の規定による配偶者ではないので、事実婚の方は配偶者を対象にして、配偶者控除を受けられません

また法律婚であれば相続時に、相続財産が1億6,000万円までなら相続税が課税されないという、税額軽減の特例を利用できますが、事実婚はこれを利用できません

そもそも事実婚の配偶者は、法律婚の配偶者とは違い、法定相続人にはなれません。

そうなると事実婚は卒婚より、実態は夫婦らしいのに、税金の面では卒婚が有利と考えられます。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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