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「社会保険」は代表取締役1人でも強制加入 会社が加入するメリット4つ

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「社会保険」は代表取締役1人でも強制加入 会社が加入するメリット4つ
「社会保険に加入しなければなりませんか?」

といった質問を受けます。

一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいます。

「社会保険」は、法人であれば代表取締役1人しかいない場合でも必ず加入しなければなりません。(強制加入)

まだ、未加入の会社が多いことから、このような質問が多いのだと感じています

社会保険加入は人件費負担増という悪いことだけではなく、多くのメリットもあります。


社会保険加入の条件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない会社は、株式会社などの法人の事業所(代表取締役1人の場合を含む)です。

また、従業員が常時5人以上いる個人事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない事業所となります。

社会保険加入のメリット4つ

社会保険料の負担など会社にとっては、人件費の増加につながり社会保険加入に躊躇してしまうかもしれません。

しかし、中長期的にみることによって会社へは多くメリットがあります。

(1) 社員の公的な福利厚生

社会保険に加入することにより、社員が病気やケガ等により仕事を休んだ場合に給付を受けることができたり、老後の公的給付の増額など様々な不安などを解消することができます

(2) 給付が手厚い

「健康保険」は「国民健康保険」に比べて給付が厚くなっています。例えば、病気や出産等で仕事を休んでも一定割合の給与が補償されます

また、「厚生年金保険」は、老後に給付される年金であったり、障害を負った場合の給付や亡くなった場合に家族へ給付される給付金など「国民年金」のみに加入している場合に比べ厚く補償されます。

(3) 優秀な人材の定着や採用に有利

社会保険へ加入は従業員の福利厚生の充実につながり、優秀な人材を集めやすくなります

優秀な従業員ほど、仕事の内容・やりがいだけでなく、諸条件を考慮します。

社会保険に加入することにより、応募する人は会社に対して、「福利厚生を整備しているきちんとした会社」という安心感や信頼感を持ちます

その結果、優秀な従業員の採用が可能となります。また、社員の定着率もアップします

(4) 社会的な信用度が向上

社会保険に加入していなければ、公的な免許取得や免許更新などが今後できなくなる業種等があります

そして、公的な助成金や補助金を受給する場合には加入が義務づけられている場合が多くあります。

現在では、人手不足が深刻化しているので、求人票を求職者が見る上において「社会保険加入」を気にされる方がいます。

「社会保険に加入」されていない会社(強制適用事業所)というのは、法律を遵守していないことになるので、

・ 保険料を払えない財政状況の会社なのではないか?

・ 法令を遵守していない会社なので他にも法令を守らない会社なのではないか?

という印象を与えてしまうことになるでしょう。

働いている会社は加入していますか?


働いている方も会社が「社会保険に加入」することによってのメリット(※1)がありますので、一度自分が働いている会社が「社会保険に加入」しているか考えてみましょう。

※1 「社会保険に加入」することによってのメリットは、2016年12月3日の記事「社会保険加入=「手取りが減る」と感じてませんか? 「国民健康保険」や「国民年金」より手厚い給付があります」を参照してください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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