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今年4月より従業員500人以下の企業もパートへ「社会保険の適用拡大」 会社にも従業員にもメリットがあります。

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今年4月より従業員500人以下の企業もパートへ「社会保険の適用拡大」 会社にも従業員にもメリットがあります。

パートタイマーの社会保険


2016年10月から従業員501人以上の企業につきまして、パートタイマーなどの短時間労働者の方に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲の拡大が始まりました。

500人以下の企業

「平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」とされ、平成31年以降は従業員500人以下の企業にも強制的に適用される可能性があります。

現段階では、従業員500人以下の企業について適用範囲は拡大されていません。

しかし、法律改正により、平成29年4月よりパートタイマーなどの短時間労働者の方の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲を拡大することができます

適用範囲が拡大となったパートタイマーなどの条件

従業員501人以上の企業で適用範囲が拡大となる場合は、労働時間や労働日数が正規社員の4分の3未満で、次の(1) から(4) までの条件を満たす方が対象となります。

(1) 1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)

(2) 雇用期間が1年以上の見込みがあること

(3) 年収が「106万円」以上(月収が「8万8,000円」以上)

(4) 学生でないこと

詳しくは「【2016年10月より】短時間労働者の社会保険の適用が拡大 意外と多くの方が誤解していること」をご参照下さい。

適用が可能となる実施時期

「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立(平成28年12月26日公布)しました。

平成29年4月から従業員500人以下の企業におけるパートタイマーなどの短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。

平成28年10月から、すでに従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険の適用範囲の拡大が実施されています。

平成29年4月からは従業員500人以下の企業においても

「会社と従業員の合意に基づいて企業単位で適用範囲を拡大すること」

ができます。

「会社と従業員の合意」の要件とは

従業員500人以下の企業への社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用について、適用をしようとする企業が、

従業員の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、年金機構に申出をすること

により適用範囲が拡大されます。

会社や従業員にもメリットはたくさんあります。


企業にとって、保険料負担などの問題があると思いますが、会社や従業員にもデメリットだけではなく、メリットもたくさんあります。

会社のメリット

(1) 社員の公的な福利厚生

(2) 給付が手厚い

(3) 優秀な人材の定着や採用に有利

(4) 社会的な信用度が向上

詳しい内容は「「社会保険」は代表取締役1人でも強制加入 会社が加入するメリット4つ」をご参照下さい。

従業員のメリット

(1) 「社会保険料」は会社が半額負担

(2) 「国民健康保険」や「国民年金」より手厚い給付がある

(3) 扶養者という概念がある

詳しい内容は「社会保険加入=「手取りが減る」と感じてませんか?「国民健康保険」や「国民年金」より手厚い給付があります」をご参照下さい。

法改正を賢く活用しましょう

人材採用難の時代となってきておりますので、少しでも優秀なパートタイマーなどの従業員を雇用したいという企業は、他社と差別化を図ってみるのもよいかもしれません。

また、パートタイマーなどの従業員の方で、社会保険に加入したい場合は勤務先企業にお話ししてみるのもよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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