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「個人型確定拠出年金」の3つのデメリット 利用するなら先のことも考えて

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「個人型確定拠出年金」の3つのデメリット 利用するなら先のことも考えて

昨年秋に個人型確定拠出年金の加入対象者が拡大し、そして、「iDeCo(イデコ)」といった確定拠出年金の愛称も決まり今後の普及拡大も予想されますが、デメリットはないのでしょうか?

個人型確定拠出年金の3つのメリット(※)が協調される中で敢えて確認しておきたい部分でもあります。

個人型確定拠出年金の3つのメリット

(1) 掛金の拠出時 ⇒ 掛金を負担した分だけ所得税・住民税が安くなる。
(2) 運用中 ⇒ 運用収益に対して税金は非課税(ゼロ)になる。
(3) 将来の受け取り時 ⇒ 一時金であれば退職金を受け取る時と同じ方法で計算される。

年金形式であれば、国民年金や厚生年金を受け取る時と同じ方法で計算され、どちらも、税制上優遇されていると言われている。

個人型確定拠出年金の3つのデメリット

1) 60歳まで原則引き出すことができない


拠出した掛金は、一定の障害状態になった場合や死亡した場合を除き60歳まで引き出すことができません。

なお、毎月の拠出する掛金を減額させることはできますが、任意脱退を行うことはできません。

これは、将来のセカンドライフの資金を準備するための制度ですのでやむを得ない部分もありますが、確定拠出年金の積立金は少なくとも60歳までは当てにできないことを意味しています。

将来、多額の出費が発生した場合などに備えて、個人型確定拠出年金で拠出した掛金以外の貯蓄もしっかりと行っておく必要があります。

特に自営業者の方にとっては、事業が順調に進んでいる場合であれば個人型確定拠出年金は節税対策のうちの一つとなりますが、事業が逆風を迎えている時にはその間の生活費の確保も必要であるとともに、銀行などの金融機関もなかなか融資をしてくれません。

個人型確定拠出年金の積立金が引き出せないために事業を立て直すことができなかったとなれば、個人型確定拠出年金の3つのメリットは一瞬で吹っ飛んでしまいます。

2) 長年にわたって手数料が発生する

確定拠出年金は加入時から毎年にわたって手数料が発生します。これは、国民年金基金連合会や信託銀行に支払うものだけで年間約2,000円。

そして、ご自身で選択する運営管理機関によって年間0円~5,000円と大きな差がありますがこれらの手数料は積立残高に関係なく発生します。

手数料も塵も積もれば山となると同じで、特に積立残高が10万円や20万円といったような少ない場合には重荷になります。

また、個人型確定拠出年金は投資信託を購入して運用していきますが、投資信託にも運用中に発生する信託報酬などがあります。

3) 運用する商品が限られる

取り扱っている銀行や証券会社によっては、投資信託の種類が20以上取り揃えているところもありますが、個人型確定拠出年金では個別株式での運用はできません

投資信託で運用することに抵抗がない、特に意識していないというのであれば問題はありませんが、個別株式で運用慣れしている方にとってはストレスが溜まることも考えられます。

長期継続が必要な制度だからこそ、長期的視野で考えよう


最後に、個人型確定拠出年金に加入しない場合も含めて自助努力でセカンドライフに向けた資金準備は必須です。


その制度の一つとして個人型確定拠出年金の制度がある訳ですが、メリットだけでなくデメリットも存在しています。

もちろん、民間の生命保険会社が販売している個人年金保険も含めて、このような制度を利用しないで自分の意思と継続力だけで準備していくことも可能です。

長期間にわたって継続しなければならない制度だからこそ、目の前のことのみを考えるのではなく、少し先のことも考えて制度を利用したいものです。(執筆者:岡田 佳久)

《岡田 佳久》
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執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久 岡田 佳久

株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

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