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子供の教育費で両親祖父母から援助を受けたら「贈与税」がかかった!!

税金 相続・贈与
子供の教育費で両親祖父母から援助を受けたら「贈与税」がかかった!!

入園・入学シーズンですね


まとまったお金の出入りがあるこの時期、日ごろ家計のやりくりを頑張っているからこそ、親御さんからの支援の申し出に甘えてしまう方も少なくないことでしょう。

でもちょっと待って。お金のもらい方によっては贈与税という税金がかかることがあるんです。

今回は、税金がかかるかどうかという点から正しいお金のもらい方を解説します。

1. 生活のお金や教育のお金をその場で払ってもらう場合

お子さんの服を買ってもらったり習い事の費用を振り込んでもらうといった場合、もらったお金を貯めたり別の支出に充てない限り、金額が常識の範囲内なら税金はかかりません

2. 現金をもらう場合

ケース1

1人の人が、1月1日から12月31日までの1年間に110万円までもらう分には、贈与税はかかりません

ただし通帳や印鑑は祖父母が保管して名義だけ子や孫になっているなど、子や孫がもらったことを知らない場合はもちろんこと、もらった人が現金や預金を自由に使える状態にないのもダメです。

110万円までであっても

「あげるよ、ハイ」
「うん、もらった」

と互いに贈与契約があったことを認識していることが大前提です。

ケース2

毎年110万円きっかりもらうとか、110万円程度のお金を数年にわたってもらう場合は「110万円以上のお金を分割してもらった」とみなされて課税されるかもしれません

対策

贈与契約書を作成しましょう。特定の書式は必要ありません。

・ いつ
・ だれが
・ だれに
・ いくら(110万円までの金額)
・ どのようにお金を渡すか

を書き、あげた人ともらった人それぞれが署名捺印したものを2枚作り、それぞれ1枚ずつ保管します。収入印紙は不要です。

心配な方は「贈与契約書 みほん」とネット検索して、無料の書式をダウンロードしましょう。


お金の渡し方ですが、証拠を残すためにも銀行振込を利用するのがおすすめです。数年にわたってもらえそうな場合でも、毎年あらたに契約書を作成する努力を怠らずに。


3. 110万円を超えるお金をもらう場合

贈与税の非課税制度を利用

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合

20歳以上50歳未満の人が、平成31年3月31日までに

・ 親
・ 祖父母(おじいちゃん、おばあちゃん)
・ 曾祖父母(ひいじいちゃん、ひいばあちゃん)

から、子育て資金(300万円までの結婚資金を含む)として、銀行などの金融機関に管理してもらう方法でお金をもらう場合、もらう人1人につき1,000万円までは贈与税がかからない、という制度です。

子育て資金といっても使い道の範囲は広く、不妊治療費や子どもの医療費なども含まれます。

注意点もあります。

・ もらった人が50歳になる前にあげた人が亡くなると、使い残りに相続税がかかります。

・ あげた人が50歳になっても使い残りがあれば贈与税がかかります。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合

親や祖父母がセレブで相続税対策として孫やひ孫に財産を残したいという場合を除き、こちらの方が使い勝手がよいでしょう。

30歳未満の人が、平成31年3月31日までに、

・ 親
・ 祖父母(おじいちゃん、おばあちゃん)
・ 曾祖父母(ひいじいちゃん、ひいばあちゃん)

から、教育資金として、銀行などの金融機関に管理してもらう方法でお金をもらう場合、もらう人1人につき1,500万円まで(塾代や通学定期券代など学校等※以外に支払う金額は500万円まで)は贈与税がかからない、という制度です。

もらった人が30歳になった時点で使い残りがあると贈与税がかかるので、必要以上に欲張ってもらいすぎないのがポイントです。

<「学校等」とは>
・学校教育法上の幼稚園,小・中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,高等専門学校,大学,大学院,専修学校,各種学校
・外国の教育施設〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校,日本人学校,私立在外教育施設〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの),外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの),外国大学の日本校,国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など
文部科学省 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

まとめ


上記の他にも、家族信託や相続時精算課税制度など、主にあげる人の相続税対策の方法は他にもありますが、今回はありがたくもらう人の立場から解説しました。

税金には細かいルールがたくさんありますので、迷ったらお近くの税務署の相談ダイヤルなどで確認してくださいね。(執筆者:古川 みほ)

《古川 みほ》
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古川 みほ

古川 みほ

暮らしのお金の保健室 帝京大学非常勤講師、NPO法人FPネットワーク神奈川理事長。旅行会社、電話会社、損害保険会社、投資顧問会社、生命保険会社、保険代理店に勤務後、2000年に独立。知識やデータだけでは解決できない、ライフプランや家計にまつわる相談、講師、FP養成講座テキスト等執筆活動を行っている。不安や迷いやグチをしっかり聴き、相談者ご自身で解決できる力を蓄えるため、必要に応じて手とり足とりサポートできることが持ち味。 <保有資格>:ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級ファイナンシャルプランニング技能士 ※登録名「仲井間 美穂」)、社会教育主事、2級キャリア・コンサルティング技能士 寄稿者にメッセージを送る

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