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仮想通貨に手を出すのはまだ早い! 「一儲けしませんか?」という怪しい勧誘にも注意

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仮想通貨に手を出すのはまだ早い! 「一儲けしませんか?」という怪しい勧誘にも注意

仮想通貨とは?


4月1日、仮想通貨に対する規制を盛り込んだ改正資金決済法(通称 仮想通貨法)が施行しました

仮想通貨は、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在しませんが、専門の取引所を介して公的な通貨との交換や決済ができます
インターネットを通じて不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用できることや、両替をする必要性がない。手数料が非常に安いなど従来の通貨にはないメリットがあります。

仮想通貨の売買を行う業者は仮想通貨交換業者として国への登録や義務付けられ、仮想通貨も現金やクレジットカードと並ぶ公的な決済手段として認められました

現在ビットコインによる決済はビックカメラ(3048)の一部店舗など、約4,500店舗程度ですが、今後利用店舗は拡大しそうです。

しかし、仮想通貨 = お金 という認識はまだ早いかなと感じます

仮想通貨は世界共通通貨のため、両替の手間や手数料が必要ないというメリットはありますが、為替レートの変動幅が大きいです

「仮想通貨で一儲けしませんか?」という怪しい勧誘も

さらに、仮想通貨で一儲けしようという怪しいサイトやセミナーの開催もあるようです。

どれもビットコインにちなんだ〇〇コインという名称ですが、仮想通貨のメリットを強く主張し、あなたも仮想通貨を保有しませんか? 儲けませんか? という流れで勧誘しています。

仮想通貨は現在600種類以上あります。

例えば

「A」という仮想通貨を上場前に購入しておけば、上場後は高値で売り、儲けることができる。だから早く買いましょう。

という流れで仮想通貨の購入を勧めますが、これは金融詐欺の常套句です

上場前といえば、株式で言う未公開株ですから、一気に怪しさが増してきます

また、上場前の仮想通貨は法律が定義する対象に入らない可能性もあります

今後は上場前仮想通貨の詐欺事件が増えそうな予感がしてなりません。

仮想通貨交換業者に対する信頼は十分あるのか?

また、仮想通貨交換業者においても、

・ 名義貸しの禁止

・ 帳簿書類の作成保存義務

・ 報告書の提出義務

・ 立入検査等

・ 業務改善命令

・ 登録の取消し

等、金商法に類似した規制がいくつもあるため、仮想通貨法違反関連のニュースが出てきそうです。


表向きにはきっちり整備されているようでも、立ち入り調査で実態がわかり、業務改善命令や業務停止命令、最悪の場合登録の取消しなど、利用者にマイナス影響となる発表が起こる可能性も否定できません

悪いことが大々的にニュースに取り上げられるたびに、為替レートの急変動や信頼性に対する再評価など、色々発生しそうです。

仮想通貨という資産に対する安全性もまだまだ低いため、リスク面も十分確認しておきましょう。

個人的には、仮想通貨に手を出すのはまだ早いという認識です。(執筆者:坂本 彰)

《坂本 彰》
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坂本 彰

坂本 彰

株式会社リーブル 代表取締役 サラリーマン時代に始めた株式投資から多くの失敗と経験をし、株で勝つためのルールを学ぶ。11万円の資金から始めた株式投資は2015年に資産5000万円、利益3000万円に。現在、自分自身の経験、成功法則を基に独自の銘柄選定ノウハウを有料会員様に向けて提供。投資助言・代理業取得済。1976年生まれ。趣味はジョギング、バイオリン、旅行、読書。メディア掲載歴 BIGTOMORROW、週刊現代、マネーポスト、週刊SPAなど。 寄稿者にメッセージを送る

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