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国外に住所を移せば相続税を回避できるの? 相続税・贈与税の納税義務者と課税範囲

税金 相続・贈与
国外に住所を移せば相続税を回避できるの? 相続税・贈与税の納税義務者と課税範囲
Q:「亡くなった方(被相続人といいます)が外国人の場合、もしくは相続人が外国人の場合、相続税はかかるのでしょうか?また、海外に資産がある場合でも、日本で相続税がかかる財産として申告の対象となるのでしょうか?」

解説

相続税・贈与税の納税義務は、相続人・受贈者の状況によって、課税関係が異なります。

まとめると、下記のようになります。(平成29 年4 月1 日以後の相続・贈与から適用)

1. 相続税と贈与税の納税義務者と課税範囲


≪クリックで拡大≫

2. 被相続人が外国籍である場合の準拠法の適用

日本に居住していた被相続人が外国人(日本国籍を有していない者)である場合、その亡くなった外国人の本国法によるのが原則です。

したがって、法定相続人の範囲や順位、相続分の遺産の承継方法など、すべてその国の法律に従って処理します

要するに…

今回の改正で国外に住所を5 年間変更して我慢すれば、相続税・贈与税が一部回避できるという節税策にふたがされました

また、日本における一時的な滞在でも課税対象となっていたものが見直され、高度外国人材の一時的な受入の促進になることが期待されています。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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