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空き巣などの盗難損失が発生したときは確定申告をすれば税金を減額できるのか?

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空き巣などの盗難損失が発生したときは確定申告をすれば税金を減額できるのか?
Q:「自宅で空き巣に入られて、現金や宝石などが盗難にあいました。この場合、確定申告をすれば税金を減額できるのでしょうか?」

解説

災害や盗難によって、資産の損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける事が出来ます。これを雑損控除といいます。

1. 雑損控除の対象になる資産の要件

1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が38 万円以下の者

2) 棚卸資産もしくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」(※)のいずれでもない資産
(※)生活に通常必要でない資産…別荘など娯楽等の目的で保有する不動産やゴルフ会員権や貴金属、書画、骨とう品など1 個または1 組の価額が30 万円超のもので生活に通常必要でない動産をいいます

2. 雑損控除の金額

次のうちのいずれか多い方の金額です。(控除しきれない額は3 年間の繰越控除可能)

1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5 万円

3. 差引損失額の計算の仕方

差引損失額=損害金額(※)+災害等に関連したやむを得ない支出の額-受取保険金の額

※損害金額…損害直前の時価(再調達価額-使用年度による減価償却分)

4. 確定申告時の添付書類

1) 災害等に関連したやむを得ない支出の額の領収を証する書類
2) 源泉徴収票(給与所得のある方)
3) 警察が発行する被害額届出用の証明書

要するに

災害や盗難、横領などの被害にあって損失が発生した場合、確定申告をすれば税金が減額される場合があります。ただし、恐喝や詐欺などで損害が発生しても、減額はされません。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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