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自動車を購入したときの経理処理 自動車の取得価額に含めるべきものと、含めないことが出来るもの

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自動車を購入したときの経理処理 自動車の取得価額に含めるべきものと、含めないことが出来るもの
Q:自動車を購入した場合、様々な付随費用が掛かりますが、その中には自動車の取得価額に含めるべきものと、含めないことが出来るものがあるそうですが、その違いは何でしょうか?

解説

自動車を購入した際には車両の本体価額以外に、自動車税や法定の検査費用、自賠責保険料など様々な付随費用がかかりますが、税務上の扱いはその内容によって異なります。

1. 自動車の取得に関する付随費用

まとめると下記のようになります。


2. 後から取り付けたカーナビ


購入後後から取り付けたカーナビは資本的支出に該当します。その金額が20 万円未満に満たない場合は一時の損金に計上できますが、20 万円以上の場合は減価償却の対象となります。なお、資本的支出には30 万円未満の少額特例の適用はありません。


要するに…

自動車を購入すると様々な付随費用がかかります。税金を安くするためには、取得価額に計上するよりも、なるべく損金に計上したほうがお得になります。しっかり理解して、無駄な税金を払わないようにしたいですね。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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