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【2022年問題】不動産購入は2022年以降がチャンス? 大量の都市農地が市場に放出され、収益物件の価格が下がるのか

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【2022年問題】不動産購入は2022年以降がチャンス? 大量の都市農地が市場に放出され、収益物件の価格が下がるのか

細かい箇所のDIYを進めつつも引越し後の荷物の整理もほぼ終わり、コラムでも何度か紹介している新居での生活のリズムがようやくつかめるようになってきました。

さて、皆さんは2022年問題というものをご存知でしょうか?

「不動産を購入するなら2022年以降に!」。このようなフレーズを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。

この2022年問題について、詳しく説明いたしましょう。

元をたどると…


戦後の経済成長を遂げるとともに、日本の都市部周辺の農地は急激に宅地へと変わっていきました。


農家に土地の売却を促す政策をとるなど、農地の宅地化は国を挙げてのプロジェクトだったと言えるようです。

ところが、その流れに転機が訪れます。

バブル景気が崩壊した1992年、政府は農地を宅地化する方針をとりつつも保全すべき農地を指定することにしたのです。それが「生産緑地」というもの。

生産緑地とは


「生産緑地地区 指定番号XXX」と記された農家が私の自宅周辺にも点在しています。これらは全て自治体からの指定を受けた生産緑地です。


生産緑地とは、都市部における緑地や生活環境の保全、都市災害の防止などを目的として、生産緑地法に基づいて自治体から指定を受けた市街化地域内の農地のこと

生産緑地に指定されることで、農地所有者には営農義務が課せられるものの、固定資産税の大幅な減免や相続税支払い猶予といったメリットがあることが特長です。

1992年の生産緑地法の改正以降、生産緑地の指定は農地所有者に30年以上の営農継続意思がある場合に限られるようになりました。

買い時と言われるのはなぜ?


30年経つとどうなるのか?


生産緑地に指定されて30年が経過した時点で、生産緑地所有者は自治体に対して土地の時価での買取りを求める権利を手にすることができます。

ところが、実際には財政がひっ迫した自治体が生産緑地を買い取ることは難しいことでしょう。

さらに農家に斡旋しても買い手が付かない可能性も高く、その場合、生産緑地の指定を解除して宅地として不動産業者などに売却されることが予想されるのです。

その最初の機会となるのが、1992年の制度改正後30年にあたる2022年なのです。

2022年に期限を迎える生産緑地は全体の8割と言われています。そのすべてが宅地に転用されるわけではないにしても、不動産市場に大きな影響を与えることは間違いなさそうです

人口が減り空き家の増加が問題となっている現在の日本社会。市場に大量の宅地が放出されれば、地価が下落する一因にもなりかねません

つまり、利便性の高い都市部における収益物件の価格が下がることが期待できるというわけです。

とはいえ、いまのような低金利がそれまで続くとも限りません。社会のトレンドを見極めた上で総合的に判断することをおすすめします。(執筆者:内田 陽一)

関連記事:都市農地の大量放出だけではない!もうひとつの2022年問題とは

《内田 陽一》
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内田 陽一

内田 陽一

株式会社aoie代表取締役、合同会社パッサージュ代表、ランドリーム草加八幡町店およびシェローバイクパーク草加産業道路オーナー、ホームインスペクター(住宅診断士) 2014年まで外資系通信機器会社にて通信用集積回路の開発に従事。退職後、それまで兼業で行っていた不動産賃貸業を本業に。5棟41室、北関東を中心に高利回りの物件の賃貸経営に携わる。空店舗を活用したランドリーム草加八幡町店・シェローバイクパーク草加産業道路の経営にも携わる。2018年よりまちづくり会社、株式会社aoieの代表取締役を務める。2018年4月、第1号案件となる「キッチンスタジオ アオイエ」がオープン予定。 寄稿者にメッセージを送る

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