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寺田 悟の記事一覧

寺田 悟

寺田 悟

寺田悟税理士事務所 所長 一般企業で経理を行う傍ら平成24年に税理士試験に合格。その後会計事務所勤務を経て平成27年に独立。現在に至る。独立前は上場企業での開示業務や組織再編成に関わる業務等の大規模な法人の仕事から、設立間もない企業のような小規模な法人の仕事まで幅広く経験する。現在はお客様に親しみを持ってもらえる友人のような税理士を目指す事をモットーとして、日々業務に取り組んでいる。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

不動産を譲渡した場合の盲点 所得がなくても扶養から外れてしまうケースがあります 画像
ライフ

不動産を譲渡した場合の盲点 所得がなくても扶養から外れてしまうケースがあります

不動産を譲渡した場合に、その譲渡について譲渡益が発生している場合にはその譲渡所得について通常所得税が課税されるということは大抵の方がイメージできることと思います。 ただしその譲渡益については特例が適用できる場合があり、そ

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【年末調整をおさらい】当てはまる控除を見れば、書類記載方法や添付資料などの情報がまるわかり。 画像
税金

【年末調整をおさらい】当てはまる控除を見れば、書類記載方法や添付資料などの情報がまるわかり。

今年もすでに11月が目の前に。12月には年末調整が行われます。年末調整と言えば大概の人は今まで差引かれていた所得税が戻ってくるもの、給料の手取りも増えてうれしいものですね。 この記事では年末調整を受ける前に年末調整で適用

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税金の納付はクレジットカード払いがおススメ 5万円以上の納付であれば損しないその方法とは 画像
節約・ポイ活

税金の納付はクレジットカード払いがおススメ 5万円以上の納付であれば損しないその方法とは

皆さんはクレジットカードで税金の納付ができる事をご存じですか? 実は法改正により平成29年1月4日から所得税、消費税、法人税、相続税、源泉所得税等多種にわたる税金がクレジットカードで納付する事が可能になりました。 クレジ

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医療費10万円以上でなくても医療費控除を適用できる可能性があります 画像
その他

医療費10万円以上でなくても医療費控除を適用できる可能性があります

平成29年分の所得税から新しい医療費控除の形としてセルフメディケーション税制という制度が創設されました。 この制度を利用すれば医療費1万2,000円から医療費控除が適用できる事となりました。 1. セルフメディケーション

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今後住民税の配当所得の課税方式選択で総合課税はあり得ない 画像
その他

今後住民税の配当所得の課税方式選択で総合課税はあり得ない

“上場株式等に係る配当所得等について、(中略)所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。” 上記の内容が平成29年度税制改正大綱に記載されました。 どういう事かというと、従来は所得税で総

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