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和田 清人の記事一覧

和田 清人

和田 清人

和田清人測量登記事務所 代表 1988年、近畿大学理工学部原子炉工学科卒業。制御機器メーカー勤務を経て、2003年和田清人測量登記事務所を開設。土地家屋調査士として不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行っている。境界問題や相続税をテーマにした講演や執筆多数。そのわかりやすさには定評がある。現・日本FP協会大阪支部副支部長、大阪府不動産コンサルティング協会理事。元・大阪土地家屋調査士会広報部長。 <保有資格>AFP、公認不動産コンサルティングマスター 寄稿者にメッセージを送る

空き家予防策としての「家族信託」 おススメする理由を事例で紹介  画像
税金

空き家予防策としての「家族信託」 おススメする理由を事例で紹介 

空き家を所有する原因の半数… 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会によると、空き家を所有することになった原因の約半数は「親の住宅を相続」です。 子世代からすれば、親の家を相続しても、それをすぐに貸したり売ったりできま

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これからの土地購入 後悔&失敗しないポイント 画像
コラム

これからの土地購入 後悔&失敗しないポイント

 平成26年11月19日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。この法律の目玉は、市町村が、倒壊等の恐れがある“危険な空き家”の撤去や修繕を所有者に命令できるというものです。  また、平成27年度の税制

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貸宅地物納を見直そう(後編) チェックポイントと申請書類 画像
コラム

貸宅地物納を見直そう(後編) チェックポイントと申請書類

 更地と違って貸宅地には、借地権という第三者の権利が付いているため、物納のためにはクリアしなければならないポイントがあります。  たとえば、次のような場合は、管理処分不適格財産として却下されます。 (1) 境界が明らかで

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貸地物納を見直そう(前篇) 不採算貸宅地の物納は一石二鳥の相続対策 画像
コラム

貸地物納を見直そう(前篇) 不採算貸宅地の物納は一石二鳥の相続対策

 平成26年分の路線価は、6年ぶりに東京・大阪・愛知が揃って上昇しました。景気回復の反面、路線価が上がったということは相続税も上がるということです。来年1月からの基礎控除引下げとのダブルパンチで、ご先祖様からの土地を維持

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土地は生前に売却すべきか、相続してから売却すべきか? 事例で分析 画像
コラム

土地は生前に売却すべきか、相続してから売却すべきか? 事例で分析

 平成26年税制改正大綱に資産税関連のものは少ないのですが、不動産オーナーが注目すべきは「相続税の取得費加算の特例」。ご存知の通り、相続した土地を3年以内に売却した場合には、譲渡税の特例が受けられます。相続した全ての土地

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新築建物、未登記のデメリット 年数が経つと費用も時間も必要に 画像
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新築建物、未登記のデメリット 年数が経つと費用も時間も必要に

  このところ、立て続けに未登記建物のお仕事をいただいています。本来、建物を新築した場合は、その登記が義務付けられており、罰則規定も設けられています。 ≪不動産登記法≫ 第47条 新築した建物の所有権を取得した者は、一月

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本当は怖い相続税 利子税が1日3万円、相続税破産の実態に迫る 画像
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本当は怖い相続税 利子税が1日3万円、相続税破産の実態に迫る

  地主のお母様が亡くなり、一人っ子である相談者が全財産を相続しました。相続財産は土地ばかりで5億円、相続税は2億円でした。ご承知のように相続税は10ヶ月以内の現金一括納付が原則です。バブル崩壊後の日本において、5億円の

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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 後篇  画像
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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 後篇 

前篇はこちら 境界争いが起こると   不幸にも、境界争いが起きてしまうとどうなるのでしょう?   まず、お隣さんとの人間関係が悪化します。毎日相手と顔を合わせる精神的苦痛は計り知れません。また、境界争いの裁判には勝ったも

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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 前篇 画像
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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 前篇

  住宅購入をご検討の方は、どうしても「建物」に目が行きがちです。しかし、「土地」の「境界」のチェックを怠ると、将来困ったことになるということを、2回に分けてお届けします。 ある日、突然!境界で争うことに   A氏は、自

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他人事ではない相続税!自宅が空き家になる場合には特に要注意 画像
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他人事ではない相続税!自宅が空き家になる場合には特に要注意

  平成25年度税制改正大綱が発表されました。詳しくはいろいろな媒体で紹介されているため割愛させていただいて、今回はご自宅(あるいはご実家)について考えてみたいと思います。   ご存知の通り、平成27年1月1日以後の相続

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