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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 前篇

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住宅購入では「境界」のチェックを怠ると将来困った事になる 前篇

  住宅購入をご検討の方は、どうしても「建物」に目が行きがちです。しかし、「土地」の「境界」のチェックを怠ると、将来困ったことになるということを、2回に分けてお届けします。

ある日、突然!境界で争うことに

  A氏は、自宅の隣の遊休地を顔見知りであるB氏に売却しました。その際、自宅裏までの幅1mくらいの範囲も、家庭菜園の延長として無償で使わせる約束をしました。B氏からは秋になると収穫物のおすそ分けが届き、30年以上にわたって良好な人間関係が築かれていました。

  ところが、B氏がお亡くなりになってしばらく経った頃、B氏の息子が、「お宅の軒先がウチの庭に越境しているから切ってくれ。」と言ってきました。A氏の土地であるにもかかわらず、境界で争うことになってしまったのです。

  なぜ、こんなことになってしまったのでしょうか?

      

なぜ、こんなことに?3つの理由

  古来より人は、自分が所有する土地の範囲を明確にするために、立木や巨石、あるいは小川や道などを境界の目印にしてきました。ところが現代においては、次の3つの理由によって、そういう方法が通用しなくなってきたのです。

  一つ目は地価高騰。今、日本で最も地価が高い場所は東京丸の内ビル前で、坪8,900万円です。このような場所であれば、わずか1センチの違いが数百万円、数千万円につながります。立木や巨石などでは決められません。

  二つ目は土地形状の変化。長い年月の間に川の形そのものが変わってしまうこともあります。

  三つ目は世代交代。お祖父様同士は毎日畑で顔を合わせて、お互いに境界を認識しています。しかし、お子様は東京で会社員をしていて境界のことは知らない、お孫様にいたっては畑を見たことすらないということがよくあります。何らかの事情でお孫様世代が境界確認をする必要が生じた場合、スムーズに決着できるのでしょうか?

  不幸にも、境界争いが起きてしまうとどうなるのか。また、その解決法については次回にお伝えします。

  後篇へ

《和田 清人》
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和田 清人

和田 清人

和田清人測量登記事務所 代表 1988年、近畿大学理工学部原子炉工学科卒業。制御機器メーカー勤務を経て、2003年和田清人測量登記事務所を開設。土地家屋調査士として不動産の登記や境界の相談に応じながら、土地相続専門FPとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行っている。境界問題や相続税をテーマにした講演や執筆多数。そのわかりやすさには定評がある。現・日本FP協会大阪支部副支部長、大阪府不動産コンサルティング協会理事。元・大阪土地家屋調査士会広報部長。 <保有資格>AFP、公認不動産コンサルティングマスター 寄稿者にメッセージを送る

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