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本年分(平成26年分)の年末調整に関連する改正点は?

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本年分(平成26年分)の年末調整に関連する改正点は?
Q:今年も年末調整の時期となりましたが、本年分(平成26年分)の年末調整を行うにあたって、昨年と比べてなにか改正点はありますか?

解説

 今年の年末調整は、前年と比べて、細かい変更点はいくつかありますが、会社側がすることで、大きく変わった点はありません。

1. 住宅借入金等特別控除

 平成25年度の税制改正により、適用期限が平成29年12月31日まで延長されるとともに、限度額や控除率が改正されました。

【一般住宅の場合】


 なお、この規定は、住宅等を取得して、居住を開始した年分についてはすべて確定申告が必要となりますので、年末調整において適用されるのは、実際には平成27年分以後となります。

2. その他

 生命保険料控除の対象となる生命共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約が追加されました。(平成26 年4 月1 日以後支払い分から適用)

 地震保険料控除の対象となる共催に係る契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済に係る契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約が追加されました。(平成26年4月1日以後支払い分から適用)

要するに…

 今年の年末調整については、住宅ローン減税の適用初年度は確定申告が必要であることから、昨年と大きな変更はありません。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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