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相続後、土地や建物の名義が親のままだと、建替えや融資もNGに

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相続後、土地や建物の名義が親のままだと、建替えや融資もNGに

 長男の一郎さんが、次男の二郎さんと相談して、お父さん(父郎さん)の家を相続しました。でも登記は父郎さんのままで、名義変更しませんでした。よくあるケースです。なぜなら、相続した土地や建物を自分名義に変更することは、義務ではないんです。

 しかし名義そのままにしておくと、亡くなった人のままの名義が続いている幽霊状態になりますよね。亡くなった方は、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることが出来ません。ですから、家を相続した太郎さんは融資を受けて、家を建て直すこともできなくなるわけです。

 実はもっと怖いことが…。

 不動産は長男の一郎さんに相続すると話い合いで決まっても、未登記のままだと権利としては不安定な状態なんです。例えば次男の二郎さんが亡くなった場合、名義変更は二郎さんの子供(おいやめい)としなくてはなりません。二郎さんは納得していても、もしおいやめいが納得しなかったら…? 年数が経てば経つほど、権利関係が複雑になってくるというのは分かりますよね。

 唯一の解決策は、今スグ! に登記を一郎さん名義にするしかありません。一郎さんが亡くなって、相続人が増えれば今よりもっと問題は複雑になります。

 また、全く不動産を管理しないことで、周辺に家屋や屋根の崩落、侵入、放火、ゴミの不法投棄など、社会問題にもなっている『空き家問題』も登記と密接な関係があります。名義変更がされていない場合、所有者の確認も困難になります。どんな『ボロ家』でも個人の財産ですから、自治体などの独断で、壊すことは原則できません。

 親などが住んでいた家。もしかしたらあなたが暮らした実家かもしれません。その想い出のある家が原因で、ご近所に迷惑が掛かったら嫌ですよね。登記名義がまだ亡くなった親などの場合は1日も早く、手続きを!(執筆者:中森 学)

《中森 学》
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中森 学

なかもり行政書士・FP事務所代表 商工会議所で10年間勤務後、独立、シニア世代の資産設計や遺言書作成などの相続関係を主業務としております。また基礎から分かりやすく経済問題を解説します。 <保有資格>行政書士、2級FP技能士、貸金業務取扱主任者、マンション管理士、管理業務主任者 寄稿者にメッセージを送る

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