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2015年1月から始まった相続税の改正とは

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2015年1月から始まった相続税の改正とは

Q:今年の 1 月から相続税の基礎控除額が引き下げられ、地価が高い首都圏では不動産を相続 しただけで、相続税がかかる可能性があるとのことですが、これはどういった内容でしょう か? このほかに、今年から始まる改正にはどのようなものがあるのでしょうか?

解説

 本年 1 月 1 日以降亡くなった方から、基礎控除額が 4 割縮小になり、相続税の対象となる 死亡件数が従来の 1.5~2 倍になる見込みです。

1. 基礎控除(非課税枠)の縮小


2. 具体例

 夫が亡くなり妻と子 2 人が相続した場合、非課税枠である基礎控除額が昨年までは 8000 万円(=5000 万円+1000 万円×3 人)までだったのに対し、今年から 4800 万円(=3000 万円+600 万円×3 人)に縮小されます。つまり、今年から土地、現金、 株式など財産の合計額(一定の控除後)が 4800 万円を超える場合は、課税されることと なります。

3. その他の改正

1)自宅を相続した場合、本来の評価額の 20%で評価しますが、この適用を受けられる 面積が 240 平方メートルから 330 平方メートルに拡大されました。これにより、よほどの豪邸でもない 限り対象になると思われます。

2)相続税の税率が一部引き上げられます。具体的には課税価格が 2 億円を超えると 増税となる部分が発生しますので、富裕層には増税となります。

3)未成年もしくは障害者が財産を取得した場合の控除額が、未成年者の場合 20 歳まで の 1 年につき 10 万円(改正前は 6 万円)、障害者の場合、85 歳までの 1 年につき 10 万円(改正前は 6 万円)、特別障害者の場合、85 歳までの 1 年につき 20 万円 (改正前は 12 万円)となります

要するに

 相続税の大増税がいよいよ始まりました。首都圏で不動産を持っている場合は、2~3 割が課税 対象となるという試算もあります。現状を把握して、しっかり事前に対策をたてましょう(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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