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「ふるさと納税」を初心者にも分かりやすく解説 納税額や手続きは?

税金 ふるさと納税
「ふるさと納税」を初心者にも分かりやすく解説 納税額や手続きは?

ふるさと納税とは「納税」ではなく「寄付」


ふるさと納税って、なんだか、むずかしそう…。

面倒だったりしないのかしら?

ふるさと納税は、多くの人の関心を集めている制度ですが、少しわかりにくくて、ためらっている方もいると思います。

わかりにくく感じてしまう理由の一つが、納税という言葉ではないでしょうか。

税金は、難しくて、わかりにくいという印象を抱いてしまいがちですが、ふるさと納税は、「納税」ではなく「寄付」なのです。

好きな自治体に寄付をすると、お礼に自治体から特産品などがもらえて、税金が安くなるのがふるさと納税です

どうして税金が安くなるの? と不思議に思った方もおられますよね。

ふるさと納税は「寄付」にあたるということでしたが、特定の要件を満たした寄付は、本来納めるべき所得税や住民税から一定額を控除(差し引いて)してくれます

ふるさと納税は、生まれ育った故郷への寄付に限りません。ご自分で選んだ自治体に1万円を寄付した結果、税金が8,000円安くなったとすると、実際の負担額は2,000円になります。

自治体から貰える特産品などの市価が、2,000円を超えるものが多いため、ふるさと納税はお得だと言われているのです

税金軽減の上限金額はいくら?

ふるさと納税の金額が一定額を超えると、戻ってくる税金は、ふるさと納税で納めた金額の一部となります。

そのため、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安を知っておくと良いでしょう

例えば、ふるさと納税をする方が独身、または本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていなくて、年収が500万円の場合、全額控除される年間上限の目安は6万7,000円です。

次に、大学生のお子さんが1人の共働きで、ふるさと納税をする本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていなく、年収が700万円の場合には、全額控除される年間上限の目安は10万5,000円になります。

このように、ふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成によって、全額が控除されるふるさと納税額に差がありますので、注意しましょう

全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安


≪引用:総務省 http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf≫

金額の計算はここでもできます。
ふるさとチョイス 上限額のシミュレーション

詳しい情報は総務省のHPにも掲載されています。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト

寄付金控除の計算方法

ふるさと納税をした際に貰える特産品などの市価は、自治体によって異なります。

自己負担額の2,000円相当の特産品などが貰えるとした場合、次の計算式によって計算された金額以内であれば、得をしたことになります。

お手元に、住民税課税決定通知書(毎年、6月に勤務先を通じて配布される横長のもの)と源泉徴収票をご用意して、次の計算式をしてみましょう。

( 住民税の所得割額※1× 20% )÷( 90% - 所得税率※2)+ 2,000円

※1は、住民税課税決定通知書の「市(区長村)民税:所得割額(6)」と「(都道府)県民税:所得割額(6)」の合計金額です。

※2は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、「所得控除の額の合計額」を引いた額を下記に当てはめてください。

195万円以下          5%
195万円超~330万円以下    10%
330万円超~695万円以下    20%
695万円超~900万円以下    23%
900万円超~1,800万円以下   33%
1,800万円超          40%

ワンストップ特例制度と確定申告


これまでは、ふるさと納税によって税金を安くするには、確定申告をする必要がありましたが、4つの条件を満たした場合、確定申告が不要になる「ワンストップ特例」が使えるようになりました。

1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
2. 1年間の寄附先が5自治体以下であること
 ※1つの自治体に複数寄附をしても1としてカウント
3. 2015年1月1日~3月31日までの間にふるさと納税をしていないこと
4. 2015年4月1日以降にふるさと納税を行っていること

これで、混雑した税務署に出向き、長時間並ぶといったことはなくなります。

確定申告が不要になったといっても、何もしなくて良いという訳ではなく「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ提出する必要がありますので、注意してください

状況次第では、確定申告の方が簡単な場合もあります。制度の内容を知った上で、どちらにするか検討してみましょう。

新設された「ワンストップ特例制度」を利用すると、所得税(国の税金)からの控除はなくなり、全て住民税(都道府県・市区町村の税金)から税額を控除することになります

これまでは所得税(国の税金)からの還付、住民税(都道府県・市区町村の税金)からの控除でしたが、ワンストップ制度を利用すると、控除される税金が、すべて住民税からの控除となり、翌年度に住民税から控除されます。

所得税で早く恩恵を早く受けたいという方は、確定申告をした方が良い訳ですね

2,000円の自己負担分を除いた全額が控除される金額以上のふるさと納税をした場合は、確定申告をした方が、税金が安くなることも覚えておきましょう。

また、確定申告かワンストップ特例制度かによって、国から控除を受けるのか地から控除を受けるのかを選択することになります。

個人住民税から税額控除されるということは、皆さんの住んでいる都道府県や市区町村の税収が減り、行政サービスに充てるべき財源が減ることに繋がります。

専業主婦の方が、ふるさと納税をした場合、本来支払うべき税金がないため、節税にはなりません

特産品を選んでいた専業主婦の方が、ご自分の名前でふるさと納税の申請をしてしまったというようなことが無いようにご注意下さい

この場合、節税にはならず、単なる寄付となります。

なお、クレジットカードを利用でる自治体もありますが、ふるさと納税の申請者とクレジットカードの名義が違っていてもとくに問題はありません

住宅ローン減税と併用できる?


読者の中には、住宅ローン控除を受けている方も多いのではないでしょうか。


住民税は、ふるさと納税よりも先に住宅ローン控除をする仕組みです。

住宅ローン控除によって住民税(所得割)を控除しても、住民税(所得割)が残っている限りは、ふるさと納税しても損をしないということになります。

本来支払うべき税金を少なくできることが、ふるさと納税のメリットの一つでしたね。

住宅ローン控除によって、住民税が残っていない場合は、そもそも減らすことのできる税金が残っていないため、単なる寄付になってしまいます

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付することができ、市価よりも安い値段で特産品などを手に入れながら節税も可能な制度です。

ただ、税金を少なくするためには、金額に注意が必要です。

金額が多ければ多いほど、節税になる訳ではありません

ふるさと納税とは「寄付」ですから、本来は、損得だけを追求するものではないかもしれません。

とはいえ、税収の少ない自治体は財源を確保でき、寄付した個人は郷土ならではの特産品を貰えるという寄付を受けた自治体、個人ともにメリットがある制度です

節税になる適正な金額を理解した上で、ふるさと納税の制度を最大限に活用していただければと思います。(執筆者:渡辺 紀夫)

《渡辺 紀夫》
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株式会社 デルフィー 代表取締役 兵庫県西宮市を拠点に活動しています。毎月15世帯ほどのご家族が相談にみえられますが、よく「FPって、もっと敷居が高いと思ってました。」と言われます。学校で教わらない住宅ローンや保険など、きっと多くの人が誰かに相談したいはず。FPがもっと身近な存在になることを願いながら、毎日ワクワクしています。 <保有資格>:CFP®、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、トータル・ライフ・コンサルタント 他 寄稿者にメッセージを送る

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