※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

養育費をしっかり最後までもらうために、絶対知っておくべき5つの知識

ライフ 子育て
養育費をしっかり最後までもらうために、絶対知っておくべき5つの知識

離婚の際に問題になるのは、結婚生活がダメになった原因を作った側が負担する慰謝料、結婚期間中お互い築き上げた財産の清算である財産分与のほか、未成年のお子様が成長するにあたり、日々必要になる食費、被服費あるいは教育費などにあてるものとしての養育費があります。

特に養育費は、お子様が小さいほど、長期に渡っての支払いとなるので、支払いを受ける親にとってみると、ずっと続けてもらえるか不安が大きいでしょう

また、お子様は日々成長していくので、当初このくらいで大丈夫と思っていても、実際には思ったよりもお金がかかり生活が苦しくなることもあります

そこで、今回は養育費を決める上で、知っておくとよいことを5つ挙げてみたいと思います。


1. 相手の収入が不明でも推計して決められる場合がある

養育費は、「養育費算定表」という、家庭裁判所で養育費を定めるのに用いる表を基準に決めるのが一般です。

この表は、夫婦双方の収入に基づき、一般的にかかる諸経費(税金や住居費など)、給与所得者が働くにあたって必要な出費(交通費や交際費など)を踏まえて作られています。

収入は、給与所得者なら源泉徴収票や給与明細書、自営業者であれば確定申告書をベースに計算するのが普通です

ただ、特に自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を基準にすると、現実に支出していないものも引かれた金額になることが多く、注意が必要です

また、相手の収入が分からない場合、相手に収入が分かる資料の提示を求めることになります。

協力が得られなければすでに離婚調停など裁判所の手続きを利用しているときは、裁判所から勤務先へ調査するよう求めたり、場合によっては賃金センサスという統計資料から収入を推計することもあります。

収入がない場合でも、これまでの就労歴や収入、健康状態などから潜在的稼働能力といって、本来働こうと思えば働くことが可能として、過去の収入や年齢などから収入を推計することも考えられます。

2. 養育費に学費がすべて含まれるとは限らない

養育費は、前述のとおり、養育費算定表を基準に定めるのが一般です。

この表ですでに考慮されている税金、住居費、医療費や教育費などは算定表の1~2万円の幅の中で考慮するようにと考えられています。

算定表では、公立中学校・公立高校に関する教育費を指数として考慮はしていますが、私立学校に通う場合の教育費について考慮されていません

そのため、特に高校以後私立の学校に進学した場合、入学金や授業料など、クラブの諸経費、あるいは塾代、習い事等にかなりの金額がかかる場合もありますが、これらは養育費では賄えなくなります。

こういった養育費算定表の幅を超える教育費については、すでに養育費の支払いをする者が私立学校への進学を承諾していたり、双方の収入や資産から支払いをする者へ負担させてもよい場合、算定表から出てくる金額に双方の収入に応じた負担とすることもあります

あるいは、「特別の費用」として、別途協議すると定めることもあります。もっとも、負担について争いになると実際のところは支払いが期待できない場合があり、注意が必要です


3. 支払いの終期についてよく考えましょう

養育費、というとこれまでは成人(20歳)までとするのが一般でしたが、最近は大学あるいは専門学校への進学率増加により、大学ないし専門学校卒業まで(22歳になってはじめの3月)とすることも増えてきています

特にお子様がすでに高校に進学をしていて、ある程度大学や専門学校への進学の希望を持っていて、双方の経済事情や教育的な水準からも大学などに進学する可能性が高いときは、20歳に達して以後の学費等の負担が出てきますから、それを見越して決めておいた方がよいでしょう。

4. 話し合いで決まればできるだけ公正証書を作るべき

養育費の支払いを求める債権は、一般の債権と比べて差押可能な範囲が拡大していて、一部が不履行であれば、期限がきていない債権でも差し押さえができます。

また、給与から税金・社会保険料などを控除した後の1/2まで差し押さえができます

支払いが滞ったとき、口約束だけですと裁判所に養育費についての申し立てをしなければならなくなります。支払いがなくなったときにその分回収できるようにしておくことが大事ですから、できるだけ公正証書にしておくべきです

もし、相手が決めた養育費を支払わず滞ったときは、サラリーマンであれば、公正証書に基づき、給与債権を差し押さえて強制的に未払分の回収が図れることになります

なお、調停あるいは裁判所による審判という判断で取り決めた養育費の不払いについては、上記のような給与への差し押さえの他、「履行勧告」といって、家庭裁判所から支払い義務ある者に支払いをするよう勧告してもらえる制度もあります

費用はかからないため、給与を差し押さえる前に行うのも一つでしょう。

5. 一度決めた養育費の減額が認められることがありうる

一旦お互いの収入に応じて養育費を決めたあと、「事情の変更」があったといえるときは、変動後の収入や新たに養うことになった家族の人数などに応じて、養育費を決めなおすことができることがあります。

たとえば、支払う義務ある者が転職をして、当初基準にした収入よりも下がって支払いが難しくなったというのであれば、合意したときと事情が変わったとして、話し合いでの減額を求めてくる場合があります。

このときは、たとえ当初決めた金額通りに支払いをして欲しい、といっても相手が調停などを申立ててくると、養育費の額が下がる可能性があります。

また、それ以外にも、支払い義務ある者が再婚をして、新たに子どもが生まれた、というときも養育費の減額事由になります。

このように、離婚のときに話し合いや調停などで養育費を決めても、その金額でお子様が20歳あるいは22歳になった年の始めの3月まで支払いを続けてもらえるとは限らないことにも注意が必要です


まとめ

このように、養育費は当初決まった金額通りに支払いを続けてもらえるか分からず、実際に早い段階で支払いがなくなる、あるいは途中から突然支払いがなくなるケースもみられます。

離婚した母子世帯の2割しか養育費の支払いを受けていないとのデータもあるところです。特に離婚後は、支払い義務ある者の資産状況がわからなくなってしまうことも多いでしょう。

平成28年6月、法務省が強制執行を今よりも簡単にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みを新たに設けることで検討しているというニュースがありました。

これは、債権者が金融機関名を指定すれば、裁判所が本店へ債務者(支払いをする者)の口座があるかどうか照会し、支店などに債務者の口座があれば残高や支店名などを回答するよう義務付けるというもののようです。

これまでせっかく調停で養育費の支払いに関する合意を得ても、勤め先はもちろん、どこに預金があるか分からないため、泣き寝入りをしていた場合でも、この法改正で、債権回収が図れる可能性が出てきます

今後はこういった制度も利用しながら、決まった養育費が支払われるようにするのも一つでしょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集