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サラリーマンが退職 「税金・社会保障」で知っておいて損はない5つの知識

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サラリーマンが退職 「税金・社会保障」で知っておいて損はない5つの知識

年度末に転職して新天地で勤務するサラリーマン、新たに独立する起業家は少なからずいるのではないのでしょうか。

そこで、会社の退職にまつわる税金・社会保障について紹介します。


1. 退職するタイミングで今年の源泉徴収票を会社から入手しましょう

源泉徴収票には今年の給料、天引きされた源泉所得税と社会保険料が記載されています。転職先で年末調整するとき、確定申告をするときに必要です。

年末間際でも入手できますが、後になって退職した会社に電話で請求するは気が重たいのでないでしょうか。だからこそ、退職するタイミングで入手するのがベストです。

2. 退職金は確定申告する必要ありません

会社が退職金を支給するときは「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。これで退職所得の申告は完了です。具体的に退職所得とは原則、次の通りです。

(1) 退職所得

退職所得=(退職金-退職所得控除額)×50%

(2) 退職所得控除額

・ 勤続年数20年以下 … 勤続年数×40万円

・ 勤続年数21年以上 … 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(3) 天引きされる源泉所得税額

退職所得がプラスの場合には、その部分の金額に対して次の税率を適用します。

所得税率

(出典元:

国税庁HP


※上記の税率に「復興特別所得税=源泉所得税×2.1%」加算されます。


(4) こんな賃金も退職所得になる

解雇予告手当

会社が30日前に予告しないで解雇する場合に労働基準法で定められた手当

未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金

倒産などで会社が退職金や未払い賃金を支払えない時に国が代わりにサラリーマンに支払う制度に基づくもの

詳しくは「給与が払われない…」そんな時は国が立て替えしてくれる「未払賃金立替払制度」を活用しようをご覧下さい。

3. 雇用保険

雇用保険の給付は非課税です。転職先に申告する必要はなく、確定申告の対象外です。また、雇用保険の受給期間と受給開始日は次の通りです。退職するタイミングの参考にして下さい。

(1) 通常の自主都合退職

受給期間


≪画像元:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数≫


受給開始日

ハローワークで失業認定を受けた日から「7日間+3月間」を過ぎた日

(2) 倒産や解雇などの特定受給資格者及び特定理由離職者の場合

受給期間

特定離職者

≪画像元:ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数を著者加工≫

3月31日付けで、予定通り法案が国会を通過して、4月1日から雇用保険の受給期間が延長されました。

受給開始日

ハローワークで失業認定を受けた日から7日間を過ぎた日

なお、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲については「ハローワークインターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご覧下さい。

4. 未払い賃金


最近は退職後にサービス残業などに対する未払い賃金を会社に請求するケースが増えています。未払い賃金は労働の対価なので、給与所得になります。

源泉徴収票を入手するときにはその分を加算した金額を記載してもらう必要があります。ちなみに労働債権は過去2年間まで遡って請求することができます。

未払い賃金の請求に伴う付加金は一時所得になります。付加金とは裁判所も命令に基づいて支払われるものです。

参照記事:「未払残業代」で困っていませんか? 最終手段として未払金と同額の「付加金」を請求できる場合があります。

5. 労災保険の休業補償・傷病手当金

人的災害のためにいずれも非課税です。すべてに共通して医師の証明書が必要です。

(1) 労災保険

病気・ケガの治療が終わるまで無期限で支給されます。退職するタイミングで打ち切られることはありません。

(2) 傷病手当金

誰にでも支給されるわけではありません。会社で健康保険に加入していた場合に支給されます。退職後も継続して支給されますが、1年半で打ち切られます

まとめ

会社を退職にまつわる制度は意外と複雑です。特に雇用保険は退職理由、勤務年数、退職年齢によって受給期間に影響します。退職後の正しい知識を身につけて損はありません。(執筆者:阿部 正仁)

《阿部 正仁》
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阿部 正仁

会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。単に税金のハウツーだけにとどまらず、教科書に書かれない制度の考え方を誰にでも分かりやすく伝えることを身上とする。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。 <実績>おもにマネーの達人、経営ハッカー、会計事務所様のブログ、税理士向けのサービス会社の記事、美しい文章の作り方講座の記事などを現在執筆中 寄稿者にメッセージを送る

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