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確定申告不要「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる人は?

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確定申告不要「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる人は?

応援したい自治体に寄附をすると自己負担2,000円で全国各地の特産品をもらえる「ふるさと納税」制度。やってみたいと思っていても手続きが面倒で敬遠している方も多いのでは? 2015年度からは寄付できる上限額が今までの2倍になり、ますますお得になりました。利用しないのはもったいない話です。

さらに、サラリーマンの方は一定の条件を満たせば確定申告が必須ではなくなりました。今回は、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる人はどんな人か、また「ふるさと納税ワンストップ特例制度」利用の注意点をお伝えします。


確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる人

まず、大前提としてはサラリーマンであること。

普通、サラリーマンは会社で年末調整をしますので基本的に確定申告をする必要はありません。しかし、医療費控除を受けたい人や住宅を購入して住宅ローン控除の申請を初めてする方などは確定申告をする必要がありますね。

そのような方がふるさと納税をした場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、ワンストップ特例制度と記述)」ではなく、確定申告時に寄附金控除として申告します。ですから、『サラリーマンでもともと確定申告をする必要が無い人』というのが、第1の条件です。

次に、このワンストップ特例制度は2015年4月1日からの適用になりますので、2015年3月31日までに1か所でもふるさと納税をしていないこと、というのが第2の条件になります。もし3月31日までにふるさと納税をしていたら、4月1日以降にふるさと納税した分と合わせて確定申告を行えばよいことになります。

また、ワンストップ特例制度を利用するためには、寄付した自治体が5か所以内でなければなりません。ですから、ふるさと納税をした自治体が5か所以下であることが第3の条件です。

第1の条件:サラリーマンでもともと確定申告をする必要が無い人
第2の条件:2015年3月31日までに1か所でもふるさと納税をしていないこと
第3の条件:ふるさと納税をした自治体が5か所以下であること

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するときの注意点

実質負担2,000円でいくらまで寄附できるのかは年収や家族構成などの条件によって異なりますので総務省のHPなどで確認しましょう。寄附する金額がわかったら、各自治体のHPなどを通じて寄附の申し込みをします。

注意しなければならないのは、ワンストップ特例制度を利用するなら寄附する自治体の数を5つ以内にすることです。寄附できる金額が多くなると特産品もたくさん選びたくなってしまいますね。同じ自治体に複数回寄附しても1か所とカウントしますので、1つの自治体で寄附する金額を増やせば対応できます。

また、ワンストップ特例制度を利用する際には、自治体へ寄附の申込みをした時に「確定申告不要の特例制度を利用する」と伝える必要があります。その上で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を各自治体に提出しなければなりません。例えば、5つの自治体に寄付する場合は、5回提出ということになります

申請書の提出の仕方は自治体によって様々で、寄付と同時に提出するところもあれば、特産品と一緒に申請書が送られてきて後日郵送で提出というところもありますので忘れないように注意しましょう。

食費削減効果やプチ旅行気分を味わえるお得な「ふるさと納税」。家計も地方も元気にできますので、ぜひ活用して下さいね。(執筆者:福島 佳奈美)



《福島 佳奈美》
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福島 佳奈美

福島 佳奈美

ファイナンシャルプランナー(CFP®) 1968年生まれ。大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務し、出産を機に退社。2006年にファイナンシャルプランナー(CFP®)資格を取得する。その後、教育費や保険・家計見直しなどのセミナー講師、幅広いテーマでのマネーコラム執筆、個人相談などを中心に、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動している。 <保有資格>CFP、消費生活専門相談員、DCアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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