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一般財形貯蓄には優遇はないが・・・。

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「財形貯蓄」は、「貯蓄」とはいえ、購入できる金融商品は多岐にわたります。

 預金もあれば、国債もある。金銭信託とよばれるものもあれば、生命保険、共済、損害保険もあります。それらの中から選択することができます。

 また、「財形貯蓄」は、その用途によって3つの種類に分けられます。

「一般財形」
「住宅財形」
「年金財形」

「一般財形」には、用途に制限がありません。貯めたお金を何に使ってもOK。

 その代わり、税制優遇がありません。

 そのほかの2つには、一定の条件のもとで利息に税金がかからない優遇が儲けられているのですが、一般財形にはそれがありません。

 支払われる利息には、20%の税金(所得税+住民税)がかかります。

「だから一般財形は避けたほうがいい」・・・・というものでもありません。

 貯蓄の目的が定まらない場合には、一般財形でも構いません。

 また、優遇がないかわりに、1人でいくつ契約しても構いません。

「給与天引」されるというだけでも、利用価値があろうというもの。
 迷うくらいなら、とりあえずでもいい。始めること。

 私たちは、知らず知らずのうちに、なにかとムダ使いをしているもの。
 給与を受け取る段階で家計を締めて、「ヤリクリ」を意識するためにも、「給与天引」の仕組みを活用したほうがよくはないですか?

・・・一般財形の積立期間は、3年以上必要です。

「住宅財形」には、年齢制限があります。・・・・契約開始時に満55歳未満の方。

 積立期間は、原則5年以上必要。

 1人でひとつしか契約できません。

 用途も限定。住宅の取得や増改築の費用でなければダメ。

 タイプには、「貯蓄型」(つまり、預金などの貯蓄型の金融商品で積立を行うタイプ)と「保険型」(生命保険や損害保険で積立を行うタイプ)の2種類があります。

 用途が制限されているために、税制優遇の仕組みが設けられており、貯蓄型の場合、元利合計550万円までの運用益には税金がかかりません。
(同時に「年金財形」を行っている場合には合算する)

 ただし、目的外の払い出しをする場合には、過去5年間さかのぼって、その間の利息に20%の税金がかかります。

 保険型の場合は、払込保険料の累計550万円までの運用益に税金がかかりません。(同時に「年金財形」を行っている場合には合算する)

 保険型で目的外の払い出しをする場合には、積立開始時からの利息相当分に20%の税金がかかります。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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