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部屋を借りる時に入った保険は意外と使える 「家財保険」「個人賠償責任補償特約」について

保険 損害保険
部屋を借りる時に入った保険は意外と使える 「家財保険」「個人賠償責任補償特約」について

部屋を借りるとき、不動産屋から勧められて、保険に入った記憶はありませんか?

その保険、契約したまま眠っているかもしれませんが、ちゃんと知れば、意外と使えます。

保険に入った記憶は ありませんか?

部屋を借りるときの保険の中身

部屋を借りるときに加入する保険は、「火災保険」または「家財保険」と呼ばれています。

この保険でカバーされるのは主に以下の3点です。

1. 家財の損害
2. 大家さんへの賠償
3. 第三者への賠償

中身を順番に見ていきます。

1. 家財の損害

家財とは、家具・家電や衣類などを指します。

これらが火事や落雷をはじめとする不測の事故により壊れた場合、修理費か、その物品の時価か、または同じものを買う場合にかかる費用(再調達価格)を保険会社に請求できます

皆さんに知っていただきたいのは、「不測の事故」という要件です。

ここには、落雷などの外部要因以外にも、自分が誤ってジュースをこぼしてしまった場合や、子どもがおもちゃを投げて壊してしまった場合なども含まれます。

筆者の周囲にも、家財保険に入っているにもかかわらず、この要件を知らずに請求していない事例が多くありました

せっかく保険料を払っているのですから、こういった「不慮の事故」が起きた場合には、保険料支払いの対象になるのかどうか、一度保険会社にお問い合わせいただくと良いと思います

2. 大家さんへの賠償(借家人賠償責任)

私たちは大家さんとの賃貸借契約により、「善管注意義務」を負っています。

これは、民法第400条に定めてられている義務です。(特定物の引渡しの場合の注意義務)

民法第400条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

私たちは、大家さんの持ち物であるお部屋を借りたら、それを返す義務を負います

義務を負った私たち(=債務者)は、お部屋を大家さんに返す(=引渡し)をするまで、そのお部屋をキレイな状態でキープしなければなりません。

善良な管理者の注意を持って保存してください。

しかし、仮に私たち借り主は、お部屋を水浸しにしたり燃やしたりしてしまっても、私たちに貯蓄がなければ、大家さんは私たちから弁償を受けられません。

そのため、ほとんどの大家さんは家を貸す際に、借り主に保険加入を義務付けます

そのメインの目的は、この賠償を確実に受けるためです。

3. 第三者への賠償(個人賠償責任)

「個人賠償責任補償特約」

これは、借りた部屋とは関係ない補償です。

それなのに、火災保険または家財保険に入ると、「個人賠償責任補償特約」としてセットされていることが多い補償です。

これについても、この特約分の保険料を払っているにもかかわらず、補償内容を知らないがために請求する人が少ない補償です。

ぜひ、今契約している保険にこの特約がついていたら、請求できるような出来事が起きていないか、確認してください。

たとえば、自転車事故を起こして歩行者をケガさせたり、飼っている犬が他人に噛みついてケガを負わせたり、キャッチボールをして他人の家の窓を割ったりした際に、利用できます。

つまり、日常生活で他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりしたら、その人に賠償しなければなりません

この賠償費用を、保険金として受け取れます

契約内容を把握して、使い倒そう

私たちは、保険料を払っている分、支払対象となる出来事が起こったら請求できる権利を持っています。

しかし、どのような時に請求できるかをきちんと把握していなくて損をしている方がいらっしゃって、残念に思うことが多々あります

保険証券をよく読んで、今入っている保険の補償内容をきちんと知り、保険を使い倒していただければうれしく思います。(執筆者:竹内 志帆)

《竹内 志帆》
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竹内 志帆

生活保護寸前の家庭で育ち、大学卒業後、奨学金を返しながら、役所での国民健康保険業務、法律事務所での破産申立業務を経験してまいりました。お金で困る人を1人でも減らせるよう、日々勉強し、皆様のお役に立てる記事をお届けいたします。 寄稿者にメッセージを送る

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