※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

相続放棄とは違う相続分の「放棄」 相続分の「譲渡」についても合わせて解説

税金 相続・贈与
相続放棄とは違う相続分の「放棄」 相続分の「譲渡」についても合わせて解説

相続や遺産分割に関する争いが増えてきているようです。

多くの方が相続発生前には「うちは大丈夫」とお話されていたにもかかわらずです。

相続税申告には期限がありますが、遺産分割協議には期限はありませんので長引くと2~3年はすぐにたってしまいます。

今回はそんな相続や遺産分割で揉めたときに検討の余地のある制度のお話をしたいと思います。

相続放棄について

相続放棄と相続分の放棄、相続分の譲渡とは

被相続人に多額の負債があったときなどには「相続放棄の手続きをしたほうがいい」などの話はよく耳にされると思います。

しかし、相続放棄と相続分の放棄を混同されている方がまだまだ多くいらっしゃいます

相続分の譲渡も含めて何が違うのでしょう

相続放棄とは、「相続すること自体を放棄する」ということで、初めから相続人でなかったものとみなされます

ですので、一切の財産を取得できませんが、被相続人の負債を負う義務もなくなります。

相続放棄は取り消すことができません

相続分の放棄とは、「自分の相続分※を放棄する」だけで相続人としての地位は残ります

そのため、被相続人の負債を負う義務は残ります。

相続分の放棄をすると以降は、遺産分割協議にかかわらずに済みます。(遺産分割協議書への署名捺印は必要)

遺産分割調停や遺産分割審判になった場合でもかかわらずに済みます。

相続分の譲渡とは、「自分の相続分※を他の相続人や第三者に譲渡する」ことを言います。

※ 相続分とは、各共同相続人が遺産全体の上に持つ包括的持分または相続人の地位のこと

それぞれの内容を表にまとめてみました

相続分の放棄、相続分の譲渡、相続放棄の各内容を表にまとめてみました。

相続分の放棄、相続分の譲渡、相続放棄

この3つをどう使い分けたらいいの?

3つの違いは、少しは理解していただけましたでしょうか。

では、この3つをどう使い分けたらいいのかお話させていただきます。

次のa、b、c、のどれにも該当しない場合は、相続放棄を選択したらいいでしょう。

a:被相続人の負債は確実にない

b:相続放棄が利用できない(期限を過ぎている等)

c:相続放棄をすると後順位の相続人に地位が継承されるがそうしたくない

次に相続分の放棄か相続分の譲渡かですが、次のd、e、f、のどれにも該当しない場合は相続分の譲渡を選択したらいいでしょう。

d:譲渡の対価は要らない

e:譲渡したい相手がいない

f:相続分以上に持戻しが免除されていない特別受益がある

以上、3つの使い分けを大まかに示しましたが、特別受益や遺留分など相続、遺産分割関係には複雑になる要素がさまざまあります。

具体的なご相談等は必ず有資格者の方にしてください。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小木曽 浩司

執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集