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【マイナポイント申請期限間近】マイナンバーカードでできることや有効期限、紛失時の対応について

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【マイナポイント申請期限間近】マイナンバーカードでできることや有効期限、紛失時の対応について

9月に入り、合計2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申請期限(9月末日)が迫ってきました。

まだの方は今すぐマイナポイントの申請を行いましょう。

一方、すでにマイナポイントを受け取ったけど、マイナンバーカードの利用方法についてよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マイナンバーカードでできることや有効期限、紛失時の対応について詳しく解説します。

マイナポイント 申請期限間近

まずは「マイナンバーカードでできること」について知っておこう

まずは「マイナンバーカードでできること」について知っておきましょう。

(1) 1枚でマイナンバーの提示と本人確認が同時にできる

マイナンバーカードは、1枚でマイナンバーの提示と本人確認が同時にできる唯一のカードです。

(2) 身分証明書として使える

マイナンバーカード1枚で本人確認用の身分証明書として使えます。

(3) 個人番号の証明書類となる

マイナンバーカード1枚でマイナンバー(個人番号)の証明書類として使えます。

(4) 健康保険証(マイナ保険証)として使える

マイナンバーカードと従来の健康保険証を紐づけると、健康保険証(マイナ保険証)としても使えます。

マイナ保険証を使う主なメリットは4つあります。

1. 医療機関での手続きがスムーズになる

2. 窓口で支払う医療費が従来保険証より少し安くなる

3. 医療機関のマイナ受付で医師や薬剤師が自分の診療・薬剤・特定健診などの情報を閲覧することに同意すれば、より適切な診療や健康指導、投薬を受けられる

4. 多額の医療費の支払いが発生した時、マイナ保険証の提示で医療費の支払いが自動的に高額療養費制度の自己負担限度額までとなる

以上の中で特に大きなメリットが4でしょう。

従来は高額医療費の支払い方法は以下の2つに限定されていました

・ 窓口で全額医療費を払い、後ほど健康保険より自己負担限度額を超えた医療費の払い戻しを受ける

・ 健康保険から限度額適用認定証(以下・「認定証」)の交付を受けて医療機関の窓口に「認定証」を提出し、自己負担限度額を上限とする医療費を支払う

しかし、マイナ保険証を窓口で提示すれば以上の手続きが不要となり、金銭的にも手続きの面でも大きく負担が軽減されます

参照:厚生労働省(pdf) マイナンバーカードの健康保険証利用診療/薬剤・特定健診等情報について

協会けんぽ「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

(5) コンビニで公的な証明書を取得できる

マイナンバーカードがあると、休日を含む毎日6:30から23:00まで公的証明書をコンビニで取得できます。

市区町村によって取得できる公的証明書の種類は異なります。

詳細は以下のページでご確認ください。

参照:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付 コンビニ交付

また、一部市区町村では役所で証明書を取得するより手数料が安い場合があります。

(例)八王子市は2023年1月4日~2024年3月31日まで、1通あたりの手数料10円。

八王子市「マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービス」

(6) 民間のオンラインサービスを利用できる

民間のオンラインサービスでもマイナンバーカードが使えます

たとえば、銀行や証券会社のオンライン取引では、マイナンバーカードをデバイス(スマホなど)に読み込むと本人確認やマイナンバーの証明が同時にできます。

それによって口座の開設や金融取引がスムーズに進みます。

(7) 公的な手続きがオンラインでできる

マイナンバーカードで「マイナポータル」にアクセスすると、行政の各種手続きができます。

<マイナポータルでできる行政手続き>


≪画像元:マイナポータル「手続の検索・電子申請」≫

また、マイナポータルと連携する外部サービスにアクセスすると、以下の手続きができます。

<マイナポータル経由で利用できる外部サービス>


≪画像元:マイナーポータル「もっとつながるについて」≫

特に多くの方が恩恵を受けられるのがe-taxとの連携です。

ここではその一例を挙げます。

・ スマホで簡単に所得税の確定申告や還付申告ができる

・ e-tax申告に限り青色申告特別控除額が55万円から65万円に増額される

・ 医療費控除の申告に必要な「医療費通知情報」をマイナンバーカードで取得できる

このような恩恵を受けない手はありません。

以上の通り、マイナンバーカードでできることは数多くあります。ぜひ上手に活用しましょう。

参照:地方公共団体システム機構 マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードでできること」

知っていますか? マイナンバーカードには2つの有効期限があります

ところで、マイナンバーカードには2つの有効期限があることをご存じでしょうか。

・ マイナンバーカードの有効期限 発行年から10年後の誕生日

・ 利用者証明用電子証明書の有効期限 発行年から5年後の誕生日

※「利用者証明用電子証明書(以下・電子証明書)とは?

マイナポータルへのログインやマイナンバーカードを用いてオンラインで行う各種公的手続きの際に「ログインした者が本人であること」を証明するものです。

「マイナンバーカードの有効期間=電子証明書の有効期間」と勘違いしている方もいるでしょうが、両者の有効期限は大きく異なります。また、

更新の手続き方法も異なるので注意が必要です。

それぞれの更新手続きについては以下の画像をご覧ください。

●マイナンバーカード

マイナンバーカード


≪画像元:地方公共団体システム機構(pdf)「マイナンバーカードの更新手続」≫

●電子証明書

顔写真は不要です

≪画像元:地方公共団体システム機構(pdf)「電子証明書の更新手続き」≫

更新の手続きにあたっては事前に必要な持ち物などをすべて用意しておきましょう。

なお、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限に伴う更新や、更新期限が過ぎたなどのやむを得ない理由による再交付の料金は無料です。

しかし、破損や紛失による再発行の場合は有料となるので注意しましょう。

万が一マイナンバーカードを紛失した場合の対処法

万が一マイナンバーカードを紛失した場合の対処法についてもお伝えします。

過失や盗難などによってマイナンバーカードを紛失した場合は、紛失に気付いたらすぐ以下の手続きを行いましょう

1. マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-017・音声ガイダンス2番)に連絡してマイナンバーカード機能停止の手続きを行う

2. 警察に遺失届・盗難届を出して受理番号を控える

3. お住まいの市区町村に紛失の届け出およびカード再発行の手続きを行う

参照:地方公共団体システム機構「よくあるご質問 紛失・拾得について」

以上の手続きについて知っていれば、万が一の事態にも落ち着いて対処できるでしょう。

マイナンバーをお得に使いましょう

マイナポイントの申請手続きが済んだ方は、マイナンバーカードをお得に使い倒すターンに入ります。

この記事を参考にしながらマイナンバーカードをフル活用しましょう。(執筆者:元銀行員 FP2級 大岩 楓)

《大岩 楓》
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大岩 楓

執筆者:元銀行員 FP2級 大岩 楓 大岩 楓

元銀行員にしてベテラン主婦のフリーライターです。クレジットカードや節約記事などの執筆のほか、既成記事の校閲も行っています。50代になった現在、最大の関心事はずばり「老後のお金」今後のマネープランについて真剣に考え始めました。そこで自らの勉強も兼ね、銀行員時代に培った金融知識と25年以上の家計管理経験をベースにお金に関するさまざまな事柄について深堀りしていきます。 <保有資格> FP2級 寄稿者にメッセージを送る

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