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年末調整の落とし穴。税金は還付だけでなく徴収されるケースもあるので要注意

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年末調整の落とし穴。税金は還付だけでなく徴収されるケースもあるので要注意

年末調整は、税金が還付されるケースだけでなく、税金が追加徴収されるケースもあるので要注意です。

今回は年末調整において税金が追加で徴収されることになる原因と、年末調整をしなかった場合のリスクについて解説します。

年末調整では還付だけでなく追徴される場合もある

年末調整とは

年末調整は、勤務先で税金の過不足を精算する手続きをいいます。

会社等から給与を得ている人は、毎月給与から税金が差し引かれていますが、所得税は年間の所得金額に対して課される税金であるため、徴収した税金の額が実際に収めるべき金額と一致していることは少ないです。

納税額の差異は確定申告で精算できますが、会社員や公務員については年末調整で税金の精算が可能です。

年末調整で税金が追加徴税される原因

給与から天引きされる「源泉所得税」は、給与額から社会保険料を差し引いた額によって決まります。

実際の所得税の計算では、社会保険料以外にも配偶者控除や扶養控除などを差し引くことができるため、年末調整で税金が還付になるケースが多いです。

ただ税金が還付されるのは天引きされた税金が多かった人に限られ、天引額が少なかった方は納税すべき額が不足していますので、追加の税金の支払いが発生します。

たとえば、

  • 支給される毎月の給与が大きく変動する方や、
  • ボーナスが想定していた額よりも多く支払われた場合、

天引きされている源泉所得税が少ないことがあります。

毎月の給与額が同じでボーナスの支給額も変動しない(ない)方は、年末調整で税金が追加徴収される可能性は低いですが、給与額やボーナスが増加した方については年末調整で税金の支払いが発生する可能性があるのでご注意ください。

年末調整の追加徴収は罰金ではない

年末調整で税金の追加徴収が発生してしまうと、なんだか損をした気分になります。

所得税は課税所得金額に応じて税額が算出されますので、所得が増えれば支払う税金が増えるのは間違いありません。

しかし、年末調整の追加徴収は税金の過不足を精算する手続きなので、実は損も得もありません

年末調整で税金が還付になるケースは、本来納めるべき額よりも多く支払った税金を返してもらうだけであることから、プラスマイナスがゼロになるだけです。

追加徴収になるケースも、毎月天引きされる額が想定よりも少なかった場合に限られますので、税金を余分に支払うことにはなりません

年末調整を忘れた方は確定申告書を提出すること

勤務先で年末調整ができなかった方は、確定申告で税金の精算をしてください。

年末調整できなかった場合は確定申告をしよう

還付申告であれば、申告期限を過ぎてから手続きしても基本的に大丈夫ですが、納付申告の方は期限までに申告・納税を済ませないとペナルティが発生します。

令和5年分の所得税の確定申告期間は、令和6年2月16日から令和6年3月15日までの1か月間ですので、申告が必要になる方は年明けから手続きする準備を進めてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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